○美馬市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年9月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに交通事故発生時における責任の明確化及び処理の迅速化を図るとともに、災害発生時における情報を収集するため、市が管理する公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 美馬市が所有し、又は使用(賃貸借契約の締結により長期間使用する自動車に限る。)する自動車をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車内外の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。

(4) 電磁的記録媒体 SDカード等のメモリーカードをいう。

(5) 保存装置 パソコン等の映像保存を行う装置をいう。

(プライバシーの確保)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、適正に取り扱わなければならない。

(総括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、総括管理責任者、管理責任者及び操作担当者(以下「総括管理責任者等」という。)を置く。

2 総括管理責任者は、企画総務部総務課長をもって充て、ドライブレコーダーを総括管理し、操作担当者を指定及び解除し、公用車が関わる交通事故の解析及び原因の究明並びに交通事故防止策及び交通安全教育その他必要な措置を講じるものとする。

3 管理責任者は、美馬市有自動車等の管理及び使用に関する規則(平成17年美馬市規則第6号)第3条第1項に規定する車両を保有する課等の長又はこれに相当する職員をもって充て、各車両のドライブレコーダーの適正な管理運用を行う。

4 操作担当者は、総括管理責任者が指定する職員とし、総括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データを解析、保管する。

(ドライブレコーダー等の操作)

第5条 ドライブレコーダーを設置した公用車を運転する者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを記録するものとする。

2 ドライブレコーダー及びドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体は、総括管理責任者等以外の者が操作してはならない。

(データの取扱い等)

第6条 データは、ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体に記録するものとする。

2 前項の電磁的記録媒体は、常時ドライブレコーダーに装着するものとする。ただし、第8条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、操作担当者が当該電磁的記録媒体をドライブレコーダーから取出し、総括管理責任者が指定した市の機関の使用に係る保存装置を利用し、他の電磁的記録媒体に記録することができる。

3 前項ただし書の規定により記録された他の電磁的記録媒体は、第三者による閲覧や加工、消去等ができないよう厳重に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第7条 データの保存期間は、原則として、電磁的記録媒体等の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、直ちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 交通事故の解析及び原因を究明するとき。

(2) 犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

(3) その他証拠保存等特に必要があるとき。

(データの利用及び提供)

第8条 データ(記録された映像の一部を用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 交通事故の解析及び原因を究明するとき。

(2) 交通事故防止策及び交通安全教育に関する資料を作成するとき。

(3) 災害発生時において情報を収集するとき。

(4) 犯罪の捜査又は事故の調査のため、必要があると認めるとき。

(5) 機器の保守管理のための映像点検

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第4号の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 提供したデータは、加工又は複製することなく、提供した時の状態のまま、厳重に保管すること。

(2) 提供したデータは、目的以外の利用及び無断で第三者へ提供しないこと。

(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、提供したデータを速やかに消去(記録された映像の一部を用紙に出力したものにあっては、裁断及び焼却による廃棄)又は返却すること。

3 総括管理責任者は、第1項第4号の規定によりデータを外部に提供したときは、操作担当者に、次に掲げる事項を記録させなければならない。

(1) 外部へ提供を行った年月日

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) データの利用目的

(4) データの提供方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、総括管理責任者が必要と認める事項

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年9月1日 告示第202号

(令和2年9月1日施行)