○美馬市簡易水道料金検討委員会設置要綱
令和2年10月2日
告示第213号
(設置)
第1条 この告示は、美馬市簡易水道料金検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討又は協議するものとし、その結果を市長に報告する。
(1) 簡易水道使用料の額について
(2) 簡易水道使用料について
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、定数を5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 簡易水道受益者代表
(3) 関係自治会
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、当初の会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半分以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部水道課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。