○美馬市分散避難対応備蓄物資等購入支援事業実施要綱

令和2年10月13日

告示第219号

(目的)

第1条 この告示は、指定避難所への避難に伴う新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を防止するため、分散避難に対応できる物資等を市民が備蓄するとともに、土砂災害や浸水の危険がある土地等に住む市民については、感染防止対策に留意しつつ、ためらいなく指定避難所へ避難するための物資等を備蓄できるよう、市民による当該物資等の購入を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 美馬市から事業委託を受けた事業者をいう。

(2) 物資等 事業者が斡旋販売する防災用品をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、美馬市内に居住し、美馬市住民基本台帳に登録されている者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、一人につき3,000円を上限とする。ただし、物資等の額が3,000円に満たない場合は、その額とする。

(購入方法等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事業者に対して分散避難対応備蓄物資等購入申込書により物資等の購入申込みをするものとする。

2 利用者は、前項の規定による申込みの際に、販売金額から利用者の属する世帯人数分の助成額を除いた額を事業者に支払うものとする。

3 この事業の利用は、一人につき1回限りとする。

(事業者からの請求)

第6条 事業者は、利用者からの申込みに基づき物資等を販売したときは、委託業務完了報告書に美馬市分散避難対応備蓄物資等購入申込書の写しを添付して市長に請求するものとする。

(事業者への支払)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業者に対し30日以内に当該請求額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、利用者又は事業者が偽り、その他不正な手段により、この告示による助成を受け、又は助成金相当額の委託料の支払を受けたときは、これらの額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月9日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市分散避難対応備蓄物資等購入支援事業実施要綱

令和2年10月13日 告示第219号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
令和2年10月13日 告示第219号
令和3年4月9日 告示第108号