○美馬市避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

令和2年11月6日

告示第227号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより、高齢者、障がい者等が災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「避難行動要支援者」とは、主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)のうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次に掲げる者(社会福祉施設等に入所している者を除く。)をいう。

(1) 75歳以上の者(以下「高齢者」という。)でひとり暮らしの者又は高齢者のみの世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上の認定を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(4) 徳島県療育手帳交付要綱(昭和60年4月1日制定)第4条第2項第2号に規定する障害の程度が「A」に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 この告示において「地域支援者」とは、避難行動要支援者を普段から見守り、災害時において可能な限り情報の伝達、安否の確認、避難誘導等の支援を行う者であって、避難行動要支援者の近隣に居住し、かつ、支援を行うために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

3 この告示において「個別計画」とは、避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。

4 この告示において「関係課」とは、生活福祉課及びその他避難行動要支援者の支援に必要な課をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成等)

第3条 市長は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について、避難の支援、安否確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成しておかなければならない。

2 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定による名簿の作成のため必要があると認めるときは、徳島県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(名簿情報の利用及び提供)

第4条 市長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、消防機関、警察、地区担当民生委員児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、地域支援者、その他の避難支援等の実施に携わる者(以下「避難支援等関係者」という。)及び市の関係課に名簿情報を提供するものとする。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

4 市長は、第2項又は前項の規定により名簿情報の提供をするときは、当該避難支援等関係者から避難行動要支援者名簿情報受領書兼誓約書(様式第1号)を提出させなければならない。

(名簿情報提供の同意及び情報の登録)

第5条 前条第2項の規定による名簿情報の提供に同意する避難行動要支援者は、美馬市避難行動要支援者登録申請書兼情報提供同意書(様式第2号)に、災害時において支援を受けるために必要な個人情報を記載して、市長に提出するものとする。この場合において、避難行動要支援者は、避難支援者の記載に当たっては、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 前項の手続について、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本人による必要事項の記載及び提出が困難な場合は、本人の家族等の者が本人に代わりこれを記載し、提出することができる。

3 市長は、民生委員児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

4 避難行動要支援者は、前項の調査の際、第1項の申請の手続をとることができる。

(避難支援等関係者による支援)

第6条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、名簿情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認及びそれらの活動を行うための個別計画の作成

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ及び相談

(3) その他状況により必要な支援

(秘密保持義務)

第7条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報を使用してはならない。

2 避難支援等関係者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。支援する役割を離れた後も、同様とする。

3 避難支援等関係者は、名簿を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理をしなければならない。

4 避難支援等関係者は、名簿情報を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(名簿情報の変更及び取消)

第8条 避難行動要支援者は、名簿情報に変更、取消しが生じたときは美馬市避難行動要支援者登録(変更・取消)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに名簿情報を変更するものとする。

3 市長は名簿情報に変更が生じたことを知り得た場合で、当該避難行動要支援者から第1項の規定による報告がないときは、職権により名簿情報の変更をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による届出により避難行動要支援者が第2条第1項各号のいずれにも該当しないものになったと認めるときは、登録を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(美馬市災害時要援護者登録制度実施要綱の廃止)

2 美馬市災害時要援護者登録制度実施要綱(平成21年美馬市告示第117号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に前項の規定による廃止前の美馬市災害時要援護者登録制度実施要綱の規定により要援護者台帳に登録されていた者は、この告示の規定により避難行動要支援者名簿に登録されている者とみなす。

(令和5年3月17日告示第41号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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美馬市避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

令和2年11月6日 告示第227号

(令和5年4月1日施行)