○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和2年12月25日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、本市の設置する幼稚園、小学校若しくは中学校に通園し、又は通学する幼児、児童若しくは生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、次の各号に掲げる幼児、児童又は生徒の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 幼稚園の幼児 1人当たり200円

(2) 小学校の児童及び中学校の生徒 1人当たり460円

(保護者負担額の免除)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日現在において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額(保護者が同項に該当する場合における幼稚園の幼児に係る保護者負担額を除く。)を免除することができる。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和2年12月25日 教育委員会告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年12月25日 教育委員会告示第22号