○美馬市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月16日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後に家族等から援助を受けることのできない者で、育児支援を特に要する母親及び乳児に対して、心身の安定と育児不安を解消し、養育者の負担の軽減を図るため、美馬市産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、美馬市とする。ただし、市長が適当と認める事業者に、本事業の実施を委託するものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、本市に住所を有する生後4か月未満の乳児及び母親(以下「母子」という。)であって、家族等から援助を受けることができず、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いのある者及び入院又は加療を要する状態にあって本事業の利用に支障があると市長が認める者は除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他市長が特に支援が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 本事業は、産後ショートステイ事業(以下「ショートステイ」という。)を通じて母子に対して支援を行うものとする。ショートステイは、医療機関等において、母子を宿泊させ、母体の体力の回復及びケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項に規定する母体ケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母体のケア(母体の管理、生活面の指導、乳房の手当、レスパイトケア)

(2) 乳児のケア(乳児の健康管理・発育・発達のチェック)

(3) 育児に関する相談・指導(授乳指導、沐浴指導、スキンケア、在宅での育児に関する相談・指導、その他必要な保健指導)

(4) 心身のケア

(5) 食事の提供(1泊2日当たり3回とする。)

(事業利用日数の上限)

第5条 ショートステイの利用可能日数の上限は、7日までとする。

(事業提供者)

第6条 第4条に規定する支援は、助産師、保健師又は看護師が実施するものとする。ただし、ショートステイを行う場合には、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師が勤務していること。

(事業実施場所)

第7条 本事業の実施は、第2条の規定により本事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)の施設で行うものとする。

(利用の申請)

第8条 利用対象者が本事業を利用するときは、美馬市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第9条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、本事業の利用の承認又は不承認を決定し、美馬市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(情報提供書及び個別支援プランの作成)

第10条 市長は、本事業の利用を承認した者(以下「利用決定者」という。)に対して情報提供書(様式第3号)及び個別支援プラン(様式第3号の2)を作成する。

2 市長は、受託事業者に対し、情報提供書及び個別支援プランを情報提供することができる。

(変更の届出等)

第11条 利用決定者は、申請した事項に変更が生じたとき、又は本事業の利用を中止する場合は、速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、受託事業者に対し、利用内容等の変更を速やかに報告するものとする。

(利用の中止及び停止)

第12条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止又は停止するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業を利用しようとしたとき。

(3) 本事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用が適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により本事業の利用を中止又は停止したときは、美馬市産後ケア事業利用中止(停止)通知書(様式第4号)により、速やかに利用決定者に通知するものとする。

(費用の負担)

第13条 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、本事業の実施に要する費用の一部として、1泊2日につき2,000円費用を負担しなければならない。

2 利用者は本事業を利用する乳児が複数である場合は、前項に規定する費用に、2人目以降の乳児1人当たり、1泊2日につき200円を加算した費用を負担しなければならない。

3 利用者が本事業の利用を中止するとき、利用日の2日前までに利用の中止の申出をしないときは、本事業の利用を予定していた1日につき、2,000円を負担しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、負担を要しない。

(1) 利用者の世帯が、生活保護受給世帯

(2) 利用者の世帯が、市民税非課税世帯

5 利用者は、負担額を利用した受託事業者に対して直接支払うものとする。

6 受託事業者は、利用者が利用途中で利用を中止する場合においても、1日分を利用したものとみなし、利用者から第1項に掲げる費用を徴収することができる。ただし、地震、水害、その他の利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りでない。

(報告)

第14条 受託事業者は、美馬市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第15条 受託事業者は、本事業を行った翌月10日までに美馬市産後ケア事業実績報告書(様式第6号)に請求書を添えて市長に提出するものとする。

(帳票類の整備等)

第16条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 市長は、受託事業者に対し、帳票類等の提出又は本事業の確認等について必要な調査を実施することができる。

(調査)

第17条 市長は必要に応じて、本事業の実施状況について、受託事業者に報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月16日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)