○美馬市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月23日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)よる地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために、必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第2条 地域生活支援拠点等は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に定める障害者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める障害児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化、重度化及び親亡き後も見据えつつ、障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を担う。

(1) 相談機能

(2) 緊急時の受け入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 地域生活の受入れに向けた体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくりを行う機能

(事業内容等)

第3条 地域生活支援拠点等は、前条の機能を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

(実施主体)

第4条 地域生活支援拠点等の実施主体は、美馬市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。

(拠点事業を実施する事業所の登録)

第5条 拠点事業を行おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として規定し、美馬市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、市の登録を受けなければならない。

2 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点事業を実施する事業所として登録を行い、美馬市地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により拠点事業を実施する事業所として登録を行った事業者(以下「登録事業者」という。)について、法人名、名称、所在地、連絡先、実施する拠点事業等の公表を行うものとする。

(変更等)

第6条 登録事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに美馬市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(廃止等)

第7条 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その1箇月前までに美馬市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号。以下「廃止・休止・再開届出書」という。)を、拠点事業を再開したときは、再開した日から起算して10日以内に廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、登録事業者及び受託事業者に対して、必要に応じて拠点事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。

2 事業者は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、市長から求めがあった場合は提出しなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 拠点事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(事業の協議)

第10条 事業の推進に当たっては、地域の現状分析や必要な機能整理等について検討を行うため、美馬市・つるぎ町障がい者自立支援協議会において協議するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月23日 告示第48号

(令和3年3月23日施行)