○美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所(以下「事業所」という。)に対し、美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次の要件を満たすドナー及び事業所(以下「ドナー等」という。)とする。

(1) ドナー

 骨髄等を提供した日において、本市の住民基本台帳に登録されていること。

 市税を滞納していないこと。

 他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。

 骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと。

(2) 事業所

 助成金の交付対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。

 国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと。

 他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。

(助成金の額)

第3条 ドナー等に対する助成金の額は、次のとおりとする。

(1) ドナー 次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面談(骨髄等の提供に係る医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を上限とする。

 健康診断及び自己血貯血のための通院

 骨髄等の採取のための入院

 その他骨髄等の提供に必要な通院等であって、骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

(2) 事業所 ドナーの骨髄等の提供1回につき5万円とする。

(交付申請)

第4条 ドナー等のうち助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) ドナー

 美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)

 美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第2号)

 骨髄バンクが発行する証明書の写し(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したこと及び通院等の日数を証明するもの)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 事業所

 美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第3号)

 美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第4号)

 骨髄等を提供した日において、ドナーが事業所に勤務する者であったことを証明する書類

 骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの、ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に審査結果を通知するものとする。

(返還等)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日以降に行った骨髄等の提供について適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年3月31日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)