○美馬市夜間中学就学援助費交付要綱
令和3年3月26日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、夜間中学に在籍する生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒の就学を援助するため、美馬市夜間中学就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、美馬市内に住所を有し、徳島県内の公立夜間中学に在籍する生徒(保護者があるときは、当該保護者。以下「生徒等」という。)であって、美馬市就学援助費交付規則(平成17年美馬市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条各号に該当する者とする。なお、支給の年限は、3年までとする。
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は次の各号に掲げるものとし、援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助と重複して交付することはできない。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 通学費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(4) 修学旅行費
2 学用品費及び通学用品費については、1月間全日を出席しないときは、その月分を減額して支給する。
3 通学費については、原則として居住地から学校所在地までの交通機関(旅客運賃を徴収するもの)の利用を確認できる生徒に対して支給し、算定については、別に定める。この場合において、8月及び1月のうち、1月の所定の日数の3分の1以上の出席が確認できない場合には、その月分は支給しない。
4 修学旅行費については、対象生徒につき1度とする。
5 年度途中に入学したときは入学した日の属する月から支給し、年度途中に退学したときは退学した日の属する月までを支給する。
(申請)
第4条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、夜間中学就学援助申請書(様式第1号)及び必要な書類を添付し、生徒が在学する学校の学校長を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するものとする。
2 前項の規定による審査の基準は、援助費の交付を認定すべき者が規則第5条第2項各号のいずれかに該当することを要件とする。
3 教育委員会は、申請者に対し、夜間中学就学援助費受給(認定・却下)決定通知書(様式第2号)により、適否を決定し、申請者へ通知する。
4 教育委員会は、第1項の規定による審査を行うために特に必要があるときは、美馬市福祉事務所の長又は民生委員に対して、助言を求めることができる。
5 認定のための審査は、当該年度の6月に行うものとする。
(交付方法)
第6条 援助費の交付は、年度に3回、次の方法により行うものとする。
(1) 学校長委任払 生徒等から援助費の請求、受領及び返納の委任を受けた学校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込 教育委員会が直接生徒等名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
(交付方法の変更)
第7条 教育委員会が、必要と認めたときは、交付方法を変更することができる。
(目的外使用禁止)
第9条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。