○美馬市道の駅地域振興施設条例施行規則
令和3年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市道の駅地域振興施設条例(平成28年美馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 申請書の提出は、使用しようとする日から起算して3か月前から1か月前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
4 前項に規定する許可の期間は、3年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。
(許可事項の変更)
第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可事項変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の使用料は、毎月分を市長が定める日までに納入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
飲食提供施設 | 月額 | 1か月の売上額の10パーセント |