○美馬市道の駅地域振興施設条例施行規則

令和3年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市道の駅地域振興施設条例(平成28年美馬市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、条例第3条第4号に掲げる飲食提供施設(以下「飲食提供施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美馬市道の駅地域振興施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出は、使用しようとする日から起算して3か月前から1か月前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

4 前項に規定する許可の期間は、3年以内とする。ただし、当該許可期間は、更新することができる。

(許可事項の変更)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可事項変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可事項変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は飲食提供施設の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市道の駅地域振興施設使用許可取消等通知書(様式第5号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用料等)

第5条 条例別表第2の規定により規則で定める使用料は、別表で定める額とする。

2 前項の使用料は、毎月分を市長が定める日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに美馬市道の駅地域振興施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、美馬市道の駅地域振興施設使用料減免許可書(様式第7号)を交付し、承認しないときはその旨を、減免申請者に通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第7条 条例第13条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に飲食提供施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第14条第2項の規定により指定管理者に飲食提供施設の使用に係る料金を収受させる場合にあっては、第5条及び前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第1項中「別表で定める」とあるのは「別表で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、同条第2項中「市長が定める日」とあるのは「指定管理者者が市長の承認を得て定める日」と、様式第6号及び様式第7号中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

飲食提供施設

月額

1か月の売上額の10パーセント

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美馬市道の駅地域振興施設条例施行規則

令和3年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)