○美馬市ウィズコロナ対応地域課題解決事業交付金交付要綱
令和3年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、「新しい生活様式」の定着等が求められる中、ウィズコロナ時代特有の地域課題の解決に向けて、新たな手法でチャレンジする団体に対して、事業を実施する場合に要する経費を美馬市ウィズコロナ対応地域課題解決事業交付金(以下「交付金」という。)として交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(予算による制限)
第2条 交付金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象事業を実施する団体であり、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に主たる事務所があり、代表者及び構成員の半数以上が市民である団体
(2) 規約又は会則が整備されている団体
(3) 活動実績が1年以上の団体
(交付対象事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、ウィズコロナ時代特有の地域課題の解決に向けて新たな手法でチャレンジし、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 社会のデジタル化、キャッシュレス化、オンライン化等への対応事業
(2) 地域活動、文化・芸術、スポーツ活動を継続するための事業
(3) その他ウィズコロナ時代特有の地域課題の解決のための事業
(1) 事業実施において新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた上で実施できない事業
(2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、所有権その他の権利を侵害する事業
(3) 宗教上の教義、信者の教化育成等に係る事業
(4) 政治上の主義の推進、指示、反対等主張又は表明に係る事業
(5) 営利活動を目的とする事業
(6) 寄附や勧誘を主な目的とする事業
(7) 国、県、又は市を含む地方公共団体等から事業に対する補助金等の交付を受けている事業
(8) 公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがある事業
(9) 行政に対する要望又は陳情を目的とする事業
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業を実施するために直接要する経費で次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 原材料費
(3) 備品費(交付対象経費の3割以内)
(4) 消耗品費(単価1万円未満のもの)
(5) 印刷製本費
(6) 広告費
(7) 通信運搬費
(8) 使用料及び賃借料
(9) 委託料
(10) 事業のために新たに雇用する者の人件費(交付対象経費の3割以内)
(11) 手数料
(12) 保険料
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める経費
(公募)
第6条 市は、交付対象事業を公募により決定することができる。
2 公募の枠組みは、交付金の上限額による3枠とし、上限300万円コース、上限100万円コース及び上限30万円コースとする。
6 前項に規定するコースについては、募集期間を設け、1回のみの公募とする。ただし、予算の範囲内で、市長が適当と認めるときは、追加公募を行うことができる。
7 応募する団体は、第2項のコースのいずれかに応募することができ、1団体あたり1事業のみとする。
(交付金の額)
第7条 交付金の額は、交付対象経費の合計額に相当する額の10分の10以内とする。ただし、前条第2項に掲げる各コースにおいて、上限300万円コースは上限額300万円、上限100万円コースは上限額100万円、上限額30万円コースは上限額30万円とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体概要書(様式第4号)
(4) 規約・会則等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第9条 市長は、交付金の交付申請があったときは、審査委員会を開催する。
2 審査委員会では、前条により提出された書類等により、交付金の交付の可否及び交付金額を審査するものとする。
2 交付金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が交付金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、美馬市ウィズコロナ対応地域課題解決事業交付金不交付決定指令書(様式第6号)により行うものとする。
(交付対象事業の変更等)
第11条 規則第5条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する変更、中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市ウィズコロナ対応地域課題解決事業交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 支出証拠書類の写し
(4) 事業実施の証拠となる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、交付対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 前項に規定する概算払は交付金の額の確定前において請求するものとし、その限度額は交付金の交付決定額の10分の8とする。
(1) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 交付対象事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽のその他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交付金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(交付金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第19条 規則第19条の規定により交付金の交付を受けた者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、及び当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。