○美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る修学旅行キャンセル料等の助成に関する要綱
令和3年5月24日
告示第132号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市立小学校及び中学校が令和4年度に実施を予定していた修学旅行を新型コロナウイルス感染症対策のために、中止又は旅程の変更をしたことにより生じたキャンセル料等に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 修学旅行 学習指導要領において、特別活動として定められた学校行事であって、宿泊を伴うもの又は学校長がその代替として行う日帰り旅行
(2) キャンセル料等 修学旅行のために予約した宿泊施設、交通手段等を解約した場合に発生する違約金及び感染症対策を行ったことにより必要となった増額分
(対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により学校長が修学旅行を中止又は旅程の変更をしたこと等により発生したキャンセル料等について、学校長が保護者に代わって旅行会社に支払う経費
(2) 修学旅行の参加予定者が新型コロナウイルス感染症に罹患した等により、学校長が該当参加予定者を修学旅行に参加させないこととした場合に発生したキャンセル料等について、学校長が保護者に代わって旅行会社に支払う経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、第2条第2号のキャンセル料等相当額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る修学旅行キャンセル料等の助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し市長に提出するものとする。
(助成金の交付方法)
第7条 助成金の交付は、原則として美馬市新型コロナウイルス感染症対策に係る修学旅行キャンセル料等の助成金交付請求書(様式第3号)による請求を受けた日から30日以内に申請者に交付する。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第65号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。