○美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災力の向上を図るため、市内の事業所が取り組む防災士の育成に要する経費について、予算の範囲内において美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による防災士の認証登録を受けた者
(2) 防災士養成研修 機構の認証を受けた研修機関が実施する防災士養成研修で、機構の定めるガイドラインに沿ったカリキュラムで構成されたもの
(3) 防災等に関する協定 平時又は災害時における防災及び災害対策に資する事業所の協力事項を定めたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する個人又は法人のうち、次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 事業主、役員及び常勤の従業員であって市内の事業所に常時勤務する者(以下「従業員等」という。)に防災士の資格を取得させていること。
(2) 市と防災等に関する協定を締結すること。
(3) 資格取得に係る経費について、この告示に基づく補助金とは別に補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、従業員等が防災士の資格を取得した場合に補助対象者が負担した経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 防災士養成研修受講料
(2) 機構が発行する防災士教本の代金
(3) 機構が行う防災士資格取得試験の受験料
(4) 防災士認証登録料
(1) 前項第1号に掲げる補助対象経費 当該経費の2分の1以内の額(100円未満切捨て)とし、従業員等1人当たり25,900円を限度とする。
(2) 前項第2号に掲げる補助対象経費 当該経費の全額とし、従業員等1人当たり4,000円を限度とする。
(3) 前項第3号に掲げる補助対象経費 当該経費の全額とし、従業員等1人当たり3,000円を限度とする。
(4) 前項第4号に掲げる補助対象経費 当該経費の全額とし、従業員等1人当たり5,000円を限度とする。
3 補助金の交付は、従業員等1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 協定締結申出書(様式第3号)
(3) 市税等の完納証明書
(4) 対象となる従業員等が第3条第1号の規定を満たすことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとする。
(協定の締結)
第7条 市長と補助金の交付の決定を受けた交付申請者とは、第5条第2号に掲げる協定締結申出書に基づき、防災等に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定の締結は、両者協議の上、速やかに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補助事業の変更、中止等承認)
第8条 交付申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、あらかじめ美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付申請者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付申請者は、補助事業が完了したときは、美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 対象となる従業員等の防災士証の写し
(3) 第4条第1項各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し
(4) 第4条第1項各号に掲げる経費を補助対象者が負担したことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、防災士証に記載された認証日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は法令若しくはこの告示に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第282号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市事業所防災士資格取得促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。