○美馬市WITH・コロナ事前避難促進事業補助金交付要綱
令和3年6月22日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に当たり、避難者の安全確保と避難所の3密回避を図るため、美馬市が避難情報を発令した際に、避難者が事前避難として宿泊施設を利用する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難情報 内閣府(防災担当)が策定した避難情報に関するガイドラインに規定する警戒レベル3(高齢者等避難)、警戒レベル4(避難指示)及び警戒レベル5(緊急安全確保)をいう。
(2) 宿泊施設 徳島県旅館ホテル生活衛生同業組合若しくは一般社団法人日本旅館協会徳島県支部に加盟する施設又は事前に徳島県内の市町村が協定等により避難所としての利用の合意を得ている施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、美馬市内の土砂災害警戒区域又は洪水浸水想定区域に住民票を有し、かつ、居住している者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「要配慮者」という。)及びその介助者として付き添う者(要配慮者1人に対して1人までとする。)とする。
(1) 要介護認定3から5のいずれかの認定を受けている者
(2) 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
(3) 療育手帳Aを所持する者
(4) 妊産婦
(5) 乳児(満1歳未満の子をいう。)
(6) その他市長が認める者
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和4年5月1日から同年11月30日までの台風及び大雨を対象として、避難情報が発令された期間とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間中に補助対象者が事前避難として宿泊施設を利用する際の宿泊費(室料、サービス料及び消費税を含む。)とし、食事に要する経費及び宿泊施設への移送に要する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象者1人1泊当たり5,000円を上限とする。ただし、補助対象経費が5,000円に満たない場合は、その額(100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美馬市WITH・コロナ事前避難促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、宿泊施設を利用した日(連続して利用した場合はその最終日)から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は公表の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
(申請に関する経過措置)
2 令和3年5月1日から施行日までの宿泊施設の利用分の申請については、第7条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。
附則(令和4年7月5日告示第190号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市WITH・コロナ事前避難促進事業補助金交付要綱の規定は、令和4年5月1日から適用する。
(申請に関する経過措置)
2 令和4年5月1日から施行日までの宿泊施設の利用分の申請については、第7条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。