○美馬市テレワーク促進支援事業助成金交付要綱

令和3年6月28日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市(以下「市」という。)における都市部在住者のテレワークの促進を図るため、市内のサテライトオフィス・コワーキング施設等(以下「施設」)を利用する都市部在住者や、テレワークを通じて市へ移住した者に対し、予算の範囲内において、美馬市テレワーク促進支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 情報通信技術を活用し、時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働くことをいう。

(2) 都市部 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)、中京圏(愛知県、岐阜県、三重県)、近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定による政令指定都市のことをいう。

(3) 旅費 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃(高速バス料金及び路線バス料金並びにレンタカー料金)の経費及び宿泊料金が一体となった旅行商品の購入代金

(4) サテライトオフィス・コワーキング施設等 市内に所在するテレワークが実施可能な施設

(5) 移住者 次の全てに該当する者をいう。

 都市部に在住、又は都市部への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住したもの

 都市部の大学等へ通学していた者については、通学も本事業の移住元としての対象とすることができる。

(6) 民間賃貸住宅 市営住宅その他の公営住宅、社宅、官舎その他の給与住宅及び世帯に属する世帯員の2親等以内の親族が所有する住宅を除いた居住用の賃貸住宅をいう。

(7) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸料の月額(共益費、駐車場使用料その他の直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。

(8) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(9) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を差し引いた額をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「対象者」)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者の世帯に属する世帯員全員が、美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこととする。

(1) 都市部在住者で、市内の施設でのテレワークを行う者(以下「テレワーカー」という。)

(2) 前号を通じて市に移住した者(以下「テレワーク移住者」という。)

(交付対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、対象者が市内でのテレワーク及び移住に要した経費とする。ただし、この告示による助成金と重複する他の公的給付を受けている場合は対象外とする。

2 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) テレワーカーに対する経費及び助成金の額は、別表第1のとおりとする。

(2) テレワーク移住者に対する経費及び助成金の額は、別表第2のとおりとする。

3 助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(助成金の交付回数)

第5条 助成金の交付は、テレワーカーについては同一年度内に2回を限度とし、テレワーク移住者については同一年度内に1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市テレワーク促進支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書兼請求書には次の書類を添付するものとする。

(1) テレワーカー

 交付の対象となる経費を支払ったことが分かる書類

 現住所が確認できる身分証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) テレワーク移住者

 交付の対象となる経費を支払ったことが分かる書類

 住民票の謄本

 住宅賃貸借契約書の写し

 誓約書(様式第2号)

 在学の場合は、卒業証明書又は在学証明書の写し

 その他市長が必要と認める書類

3 都市部への通勤者である場合は、勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

4 都市部に通勤していた法人経営者又は個人事業主である場合は、確定申告書の写し等(移住元での在勤地を確認できる書類)

5 テレワーク移住者は、交付を受けた日から起算して5年以内に転出しないことを誓約するものとする。

6 テレワーク移住者世帯に属する世帯員は、重複しての申請はできないものとする。

7 第1項の申請書の提出期限については、申請日が属する年度の末日までとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは美馬市テレワーク促進支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、助成金の交付決定者に対し、遅滞なく助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第9条 対象者は、市長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

助成対象

助成金

助成限度額

旅費

市への往復の移動経費やテレワーク実施期間中の市内の移動経費

2分の1以内

3万円

施設使用料

テレワーク滞在中のテレワーク施設使用料

宿泊費

テレワーク滞在中の市内での宿泊費

別表第2(第4条関係)

種類

助成対象

助成金

助成限度額

引越費用

市への移住に係る引越費用

2分の1以内

20万円

家賃賃借料

民間賃貸住宅の賃借料(申請日の属する月から起算して、実質家賃負担額の6箇月を限度とする。)

通信回線使用料

テレワークを行うためのインターネット使用料、アプリ使用料(申請日の属する月から起算して、6箇月を限度とする。)

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美馬市テレワーク促進支援事業助成金交付要綱

令和3年6月28日 告示第160号

(令和3年6月28日施行)