○美馬市教育・保育支援認定委員会規則

令和3年9月1日

規則第56号

(設置)

第1条 心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の健やかな発達を促進し、児童の福祉の増進を図るため、美馬市に美馬市教育・保育支援認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 認定委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障がい児の教育・保育的な支援の判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育・保育の相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 認定委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育・保育関係者

(2) 児童福祉施設職員

(3) 保健師

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 認定委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定委員会は、会長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 認定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査員)

第6条 認定委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置く。

2 調査員は、関係する教育・保育及び行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(事務局)

第7条 認定委員会は事務局を設置し、事務局は美馬市保険福祉部子どもすこやか課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月7日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育・保育支援認定委員会規則

令和3年9月1日 規則第56号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年9月1日 規則第56号
令和4年10月7日 規則第93号