○美馬市教育・保育支援認定委員会規則
令和3年9月1日
規則第56号
(設置)
第1条 心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の健やかな発達を促進し、児童の福祉の増進を図るため、美馬市に美馬市教育・保育支援認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 認定委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障がい児の教育・保育的な支援の判別に関すること。
(2) 障がい児に係る教育・保育の相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 認定委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育・保育関係者
(2) 児童福祉施設職員
(3) 保健師
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 認定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定委員会は、会長が招集する。
2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 認定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第6条 認定委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置く。
2 調査員は、関係する教育・保育及び行政機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 調査員の任期は、1年とする。
(事務局)
第7条 認定委員会は事務局を設置し、事務局は美馬市保険福祉部子どもすこやか課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月7日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。