○美馬市不育症治療費助成事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、不育症の検査及び治療(以下「治療等」という。)を受けた夫婦に対して、当該治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 美馬市不育症治療費助成事業(以下「本事業」という。)の助成申請ができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 本事業の助成申請をした日(以下「申請日」という。)において、次条に定める治療等を受ける者(以下「対象となる治療等を受ける者」という。)又は対象となる治療等を受ける者と法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にある配偶者のうちのどちらかが1年以上継続して美馬市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、対象となる治療等を受ける者が産科婦人科医により不育症と診断されていること。
ア 流産
イ 死産
(3) 申請に係る治療等について、他の自治体等が実施する治療等の助成を受けていないこと。
(4) 申請日において、対象となる治療等を受ける者又は対象となる治療等を受ける者と法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にある配偶者に市税等の滞納がないこと。
(助成対象となる治療等)
第3条 助成の対象となる治療等は、対象者が産科婦人科医の属する国内の医療機関で受けた治療等のうち、次に掲げるものに限る。
(1) 不育症の検査
ア 抗リン脂質抗体検査 次に掲げる検査項目
(ア) 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI(CLβ2GPⅠ)複合体抗体
(イ) 抗カルジオリピン(CL)IgG抗体
(ウ) 抗カルジオリピン(CL)IgM抗体
(エ) ループスアンチコアグラント
(オ) 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
(カ) 抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
(キ) 抗β2GPllgG抗体
(ク) 抗β2GPllgM抗体
(ケ) フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン(PS/PT)抗体
イ 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) 次に掲げる検査項目
(ア) 第Ⅻ因子活性
(イ) プロテインS活性又はプロテインS抗原
(ウ) プロテインC活性又はプロテインC抗原
(エ) APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
(オ) アンチトロンビン(AT)
ウ 流産絨毛染色体検査
(2) 不育症の治療 次に掲げる治療
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、本人負担額に対し、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。)等の保険者が負担すべき高額療養費及び保険者からの附加給付等がある場合は、これを控除するものとする。また、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等不育症治療に直接関係のない費用は助成対象外とする。
(助成回数)
第5条 助成回数は、1年度につき1回までとし、その通算助成回数は、6回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 対象者は、原則として治療等を実施した最終日から6箇月以内に、美馬市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 美馬市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 不育症治療に係る領収書及び診療明細書
(3) 院外処方薬局が発行する領収書(院外処方の場合に限る。)
(4) 保険者が発行した高額療養費又は附加給付の明細書等
(5) 申請者の戸籍謄本(1回目の申請時に限る。)
(6) 申請者及び申請者と法律上の婚姻関係(事実婚含む)にある配偶者の住民票(配偶者が別世帯の場合又は事実婚関係にある場合に限る。)
(7) 申請者及び申請者と法律上の婚姻関係(事実婚含む)にある配偶者に市税等の滞納がないことを証明する完納証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請内容を審査した結果、市長が交付することが適切でないと認めたときは、助成金の不交付決定を行い、美馬市不育症治療費助成事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿の備付け)
第10条 市長は、この事業の状況を明確にするために、美馬市不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。