○美馬市消費生活協力員・協力団体設置要綱
令和3年8月23日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費者の利益の擁護及び増進を図るための活動を行う個人又は民間団体が消費者安全確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の7の規定に基づき美馬市消費生活協力員・協力団体(以下「協力員・協力団体」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 協力員・協力団体は、市民及び市内に事務所等を有する民間団体のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員・協力団体の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 協力員・協力団体は、次に掲げる活動を行う。
(1) 消費者安全確保に関し、市民の理解を深めること。
(2) 消費者安全確保のための消費者教育、啓発活動等に関すること。
(3) 消費者安全確保のために必要な情報を市に提供すること。
(4) その他市の行う施策に必要な協力を行うこと。
(秘密保持)
第5条 協力員及び協力団体に属する者は、その活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。協力員及び協力団体に属する者でなくなった後も同様とする。
(解嘱)
第6条 市長は、協力員・協力団体が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 協力員・協力団体から解嘱の申出があったとき。
(2) 協力員・協力団体としての活動を行わないとき。
(3) 協力員・協力団体としてふさわしくない行為を行ったとき。
(4) 他都道府県へ転出し、又は事務所等を移転したとき。
(5) 他市町村へ転出し、又は事務所等を移転したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が解嘱すべき事由があると認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協力員・協力団体の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。