○美馬市地域共生交流施設条例
令和3年12月21日
条例第28号
(設置)
第1条 全世代・全員活躍のまちづくりの実現を目的とし、誰もが居場所と役割を持ち、つながりを持って支え合い、移住者や地域住民が主体的かつ総合的に活動に取り組むための拠点施設として、美馬市地域共生交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美馬市地域共生交流施設
(2) 位置 美馬市脇町字小星692番地1
(施設の構成)
第3条 交流施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 多目的ホール
(2) フリースペース
(3) キッチンスペース
(事業)
第4条 交流施設は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 移住者や地域住民の交流の場の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第5条 交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 交流施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 交流施設又はその附属施設を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流施設の管理運営に支障があると認められるとき。
3 市長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により、前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 交流施設の使用が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流施設の管理運営に支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用料の額及び徴収)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって交流施設の使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、又は交流施設を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の許可)
第13条 使用者が交流施設の使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、交流施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者は、交流施設の使用について故意又は過失により交流施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、交流施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流施設の使用の許可に関する業務
(2) 交流施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年規則第10号で令和4年4月1日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第9条関係)
使用室名 | 使用料(1時間につき) | 冷暖房使用料(1時間につき) |
多目的ホール | 1,100円 | 200円 |
フリースペース | 1,100円 | 200円 |
キッチンスペース | 1,100円 | 200円 |