○美馬市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月9日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年美馬市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)
(2) 事業所全体の平面見取図
(3) 取得等した特別償却資産の平面図、立面図、配置図及び写真
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による青色申告書の写し
(5) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
(6) 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りではない。
(課税免除の決定)
第3条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、課税免除することを決定したときは、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(各種届出)
第4条 課税免除を受けている者が、その適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 操業を休止又は廃止したときは、事業休止(廃止)届(様式第5号)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美馬市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 美馬市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則(平成22年美馬市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 美馬市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例(平成22年美馬市条例第21号)附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前の美馬市過疎地域自立促進特別措置法に基づく市税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。