○美馬市脇町高齢者生活福祉センター条例施行規則

令和3年12月23日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市脇町高齢者生活福祉センター条例(令和3年美馬市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び登録)

第2条 条例第4条第2号に定める対象者で、美馬市脇町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)においてサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、美馬市脇町高齢者生活福祉センター居住事業登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により登録を可とする決定をした対象者については、居住事業登録者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

4 居住事業における登録者数は、単身者8人及び夫婦1組2人の計10人以内とする。

(登録できない者)

第3条 対象者であっても次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 感染症を有する者

(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) その他市長が不適当と認める者

(通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、申請者に対し、居住事業登録決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条第3項の規定により登録を可とする決定をした者(以下「登録者」という。)について、居住事業実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(サービス提供の中止)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係るサービスの提供を中止し、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する者のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの提供を中止し、及び登録を取り消したときは当該登録者に対し、居住事業の提供中止・登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第6条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第3号から様式第5号までの規定中「美馬市長」とあるのは「美馬市脇町高齢者生活福祉センター指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの行う事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(美馬市脇町東部在宅介護支援センター条例施行規則の廃止)

2 美馬市脇町東部在宅介護支援センター条例施行規則(平成17年美馬市規則第67号)は、廃止する。

(美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センター条例施行規則の廃止)

3 美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センター条例施行規則(平成17年美馬市規則第86号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、附則第3項の規定による廃止前の美馬市国民健康保険高齢者保健福祉支援センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

5 指定管理者の指定に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日以前においても、行うことができる。

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美馬市脇町高齢者生活福祉センター条例施行規則

令和3年12月23日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)