○地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。)による事業を開始するまでの準備に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 補助金の交付を受ける対象となる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 特定地域づくり事業協同組合(以下「組合」という。)を設立する準備団体

(2) 特定地域づくり事業を開始するために準備する組合

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 組合の設立に関する事業

(2) 特定地域づくり事業の準備に要する事業

(3) 前2号に掲げる事業のほか、特定地域づくり事業の推進のため市長が必要と認める事業

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金交付決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 規則第7条の規定により、補助金の交付申請を取り下げようとする場合における申請は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金取下げ申請書(様式第6号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金実績報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等

(4) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助事業の変更)

第10条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は補助事業変更承認決定指令書(様式第11号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業変更不承認決定指令書(様式第12号)により行うものとする。

(補助事業の中止)

第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、補助事業中止承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は補助事業中止承認決定指令書(様式第14号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業中止不承認決定指令書(様式第15号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第12条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業廃止承認申請書(様式第16号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は補助事業廃止承認決定指令書(様式第17号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に補助事業廃止不承認決定指令書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金額確定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の通知を受けた団体が行う補助金の交付請求は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金交付請求書(様式第20号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第15条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金概算払請求書(様式第21号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第16条 市長は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(書類の整備)

第17条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(情報の開示)

第18条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の交付の対象となる経費

区分

経費の種類

人件費関係

給料、手当、社会保険料等

報償費関係

講師等謝金、調査・研究の報酬等

旅費関係

交通費、通行料等

需用費関係

消耗品費、文具類、食糧費(会議)、印刷製本費等

役務費関係

貨物運送費、郵便料、通信料、手数料、保険料等

委託費関係

法人登記事務委託

使用料関係

会場使用料、レンタル機器、レンタル物品等の使用料等

備品購入費

事務機器等

負担金

各種研修費用

財産的基礎

組合設立時の財産的基礎形成に係る経費

その他の経費

市長が必要と認める経費

備考

経費の種類に該当するものであっても、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助金の交付の対象となる経費としない。

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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の準備に要する事業費補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第164号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
令和3年7月1日 告示第164号