○美馬市人権施策推進審議会規則

令和4年1月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市人権条例(平成18年美馬市条例第21号。以下「人権条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、美馬市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 市長は、次の各号に掲げる審議会の委員の区分に応じ、定数15人以内において、当該委員を任命するものとする。

(1) 人権施策に関し識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

2 市長は、前項第1号及び第3号に掲げる者の任命については、偏ることなく、幅広く行うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の運営に当たっては、公正中立かつ透明性を確保するものとする。

(説明等の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務はくらし・人権課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市人権施策推進審議会規則

令和4年1月12日 規則第2号

(令和4年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
令和4年1月12日 規則第2号