○美馬市地域共生交流施設条例施行規則
令和4年3月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市地域共生交流施設条例(令和3年美馬市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の取消し)
第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前の受付時間内までに美馬市地域共生交流施設使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市地域共生交流施設使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用時間)
第6条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。
(使用時間の延長)
第7条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて交流施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(附属設備の使用料)
第8条 附属設備の使用料は、別表第1で定める金額とする。
(使用料の納入期日)
第9条 条例第9条の規定による納入期日は、使用者が交流施設の使用の許可を受けた日とする。ただし、市長が必要があると認めるときの納入期日は、使用者が交流施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)又は、市長が指定する日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 使用料を全額免除する場合
ア 市及び市の機関が主催し、又は共催する行事に使用するとき。
イ 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に使用するとき。
ウ 災害その他緊急かつやむを得ない事由により応急施設として使用するとき。
エ 市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が、当該団体の活動成果(作品)の展示発表の場として使用するとき。
オ 市長が特に必要と認めたとき。
(2) 使用料を5割減額ができる場合
ア 前号に掲げる場合を除き、市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が当該団体の公共的業務のために使用するとき。
イ 市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の割合は、別表第2で定めるとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、交流施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。
(5) 交流施設の清潔を保つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
附属設備の種類 | 単位 | 基本使用料 (1時間当たり) | 備考 |
ワイヤレスマイク | 本 | 200円 | |
ピンマイク | 本 | 120円 | |
長テーブル | 台 | 20円 | |
椅子 | 脚 | 10円 | |
ホワイトボード | 台 | 50円 | |
プロジェクター | 式 | 120円 | |
スクリーン | 台 | 120円 | |
DVD・ブルーレイプレイヤー | 台 | 120円 | |
CDプレイヤー | 台 | 120円 | |
モニター(65インチ) | 台 | 120円 | |
モニター(100インチ) | 台 | 120円 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 還付する使用料の割合 |
災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。 | 100% |
使用開始日の30日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。 | 100% |
使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。 | 100% |
使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。 | 70% |