○美馬市地域共生交流施設条例施行規則

令和4年3月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市地域共生交流施設条例(令和3年美馬市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、美馬市地域共生交流施設(以下「交流施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、その使用しようとする日の1箇月前から3日前までの受付時間内(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前8時半から午後5時までをいう。以下同じ。)に美馬市地域共生交流施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市地域共生交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消すときは、その使用を予定していた日の3日前の受付時間内までに美馬市地域共生交流施設使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、美馬市地域共生交流施設使用許可事項変更許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市地域共生交流施設使用許可事項変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は交流施設の使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市地域共生交流施設使用許可取消等通知書(様式第6号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第6条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第7条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて交流施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用時間を超えて交流施設を使用する場合の使用料は、前項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第8条 附属設備の使用料は、別表第1で定める金額とする。

(使用料の納入期日)

第9条 条例第9条の規定による納入期日は、使用者が交流施設の使用の許可を受けた日とする。ただし、市長が必要があると認めるときの納入期日は、使用者が交流施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)又は、市長が指定する日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 使用料を全額免除する場合

 市及び市の機関が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に使用するとき。

 災害その他緊急かつやむを得ない事由により応急施設として使用するとき。

 市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が、当該団体の活動成果(作品)の展示発表の場として使用するとき。

 市長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料を5割減額ができる場合

 前号に掲げる場合を除き、市内に所在する社会教育団体、社会福祉団体、その他公共的団体が当該団体の公共的業務のために使用するとき。

 市長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに、美馬市地域共生交流施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号アからまでの規定により減免を受けようとするときは、美馬市地域共生交流施設使用料減免申請書を省略することができる。

3 市長は、前項の使用料の減免又は免除を許可したときは、美馬市地域共生交流施設使用料減免許可書(様式第8号)を交付し、承認しないときはその旨を、減免申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の割合は、別表第2で定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、美馬市地域共生交流施設使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を承認するときは美馬市地域共生交流施設使用料還付決定通知書(様式第10号)を交付し、承認しないときはその旨を還付申請書に通知するものとする。

(特別の設備等の許可)

第12条 使用者のうち交流施設の使用に際し、条例第13条の規定により特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第2条第1項に規定する申請書に美馬市地域共生交流施設特別設備設置等許可申請書(様式第11号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市地域共生交流施設特別設備設置等許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、交流施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の利用をしないこと。

(5) 交流施設の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 条例第16条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで、第7条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第17条第2項の規定により指定管理者に交流施設の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第7条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「別表第1で定める」とあるのは「別表第1で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第9条から第11条までの規定及び別表第2中「市長」とあるには「指定管理者」と、様式第7号から様式第10号の規定中「美馬市長」となるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

附属設備の種類

単位

基本使用料

(1時間当たり)

備考

ワイヤレスマイク

200円


ピンマイク

120円


長テーブル

20円


椅子

10円


ホワイトボード

50円


プロジェクター

120円


スクリーン

120円


DVD・ブルーレイプレイヤー

120円


CDプレイヤー

120円


モニター(65インチ)

120円


モニター(100インチ)

120円


別表第2(第11条関係)

区分

還付する使用料の割合

災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

100%

使用開始日の30日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。

100%

使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。

100%

使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由であると認めたとき。

70%

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美馬市地域共生交流施設条例施行規則

令和4年3月7日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)