○美馬市テレワーク促進施設条例施行規則

令和4年3月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市テレワーク促進施設条例(令和3年美馬市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定により、条例第3条に掲げる施設(以下「促進施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、美馬市テレワーク促進施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) コワーキングスペース並びに防音ルーム及びミーティングルーム(以下「コワーキングスペース等」という。) 身分証明書の写し

(2) レンタルオフィス 次に掲げる書類

 履歴事項全部証明書

 法人の定款、規則又はこれに代わる書類の写し

 市税等の滞納がないことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書を受理した場合は、これを審査し、許可したときは、美馬市テレワーク促進施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用者の登録)

第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうちコワーキングスペース等の使用を希望する者は、使用者の登録を受けることができる。

2 市長は、前項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し登録証を交付するものとする。

3 同条第1項の登録を受けた者がコワーキングスペース等を利用しようとするときは、登録証の提示をもって前条第1項の規定による使用の許可申請に代えることができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第9条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、美馬市テレワーク促進施設使用許可取消等通知書(様式第3号)を当該取消し等の処分に係る使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復等に要する時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第6条 使用者がやむを得ない理由により、使用時間を超えて促進施設を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する使用時間を超えて促進施設を使用する場合の使用料は、前項の許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 附属設備の使用料は、別表第1で定める金額とする。

(使用料の納入期日)

第8条 条例第10条の規定による納入期日は、次の各号のとおりとする。

(1) コワーキングスペース等 促進施設の入館時とする。ただし、1月単位の使用については、使用する月の前月の末日とする。

(2) レンタルオフィス 使用する月の前月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により応急施設として使用するとき 使用料の全額

(2) 市長が特に必要と認めたとき 使用料の全額

2 前項の規定する使用料の減免を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、申請書とともに美馬市テレワーク促進施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは、美馬市テレワーク促進施設使用料減免許可書(様式第5号)を交付し、承認しないときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第2で定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者(次項において「還付申請者」という。)は、美馬市テレワーク促進施設使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の還付を承認するときは美馬市テレワーク促進施設使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、承認しないときはその旨を還付申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、促進施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 使用を許可された施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定する場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 促進施設の清潔を保つこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第18条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に促進施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条第6条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらを適用する。ただし、教示については、読み替えないものとする。

2 条例第19条第2項の規定により指定管理者に促進施設の利用に係る料金を収受させる場合にあっては、第6条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「別表第1で定める」とあるのは「別表第1で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第8条から第10条まで、別表第1及び別表第2の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号から様式第7号までの規定中「美馬市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年3月10日から施行する。

別表第1(第7条関係)

附属設備の種類

単位

基本使用料(円)

備考

デスク用ディスプレイ

1台

300


マイク搭載スピーカー

1台

300


ウェブカメラ

1台

300


無線マイク付スピーカー

1台

500


プロジェクター

1台

500


郵便受け

1月当たり

2,200


法人登記における所在地利用

1月当たり

5,500


備考

1 附属設備の使用料は、1回の基本使用料の額を徴収するものとする。

2 この表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。

3 附属設備の使用時間は、施設の使用時間と同一とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

別表第2(第10条関係)

区分

還付する使用料の割合

災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

100%

使用開始日の30日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

100%

使用開始日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

70%

使用開始日の前日までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

50%

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美馬市テレワーク促進施設条例施行規則

令和4年3月10日 規則第11号

(令和4年3月10日施行)