○美馬市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和4年3月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市自家用有償旅客運送条例(令和4年美馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行日等)

第2条 条例第4条の規則で定める旅客運送の運行日、運行時間は、別表第1のとおりとする。ただし、運行日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日に該当する場合は、運休とする。

(会員登録)

第3条 条例第6条第1項の規定による会員登録について、自家用有償旅客運送を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、木屋平ラクバス登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の事前予約)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める予約に関する事項は、別表第2のとおりとする。

(運送の引受け)

第5条 市長は、次条の規定により運送の引受け若しくは継続を拒絶する場合又は第7条の規定により運送の制限をする場合を除き、使用者の運送を引き受けるものとする。

(運送の引受け又は継続の拒絶)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 当該運送が条例及びこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

(4) 使用者が運転手の旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(5) 使用者が運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。

(6) 第11条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された手回品を使用者が携帯しているとき。

(7) 使用者が酒気を帯びた者、車内を汚染するおそれのある不潔な服装をした者等であって、他の使用者の迷惑となるおそれのあるとき。

(8) 使用者が保護者又はこれに類する者に随伴されていない幼児であるとき。

(9) 使用者が付添人又は介護人を伴わない重病者(精神又は身体に障がいがある者であって付添い又は介護を必要とする者をいう。)であるとき。

(10) 使用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する1類感染症、2類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る。)の患者(これらの患者と見なされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者であるとき。

(運送の制限等)

第7条 市長は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、運送区間の制限若しくは運送の停止、又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

(回数券)

第8条 条例第7条第1項に規定する回数券は、様式第2号によるものとする。

2 回数券は、次に掲げる場所において発行するものとする。

(2) 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第4条第2項に規定する美馬市木屋平市民サービスセンター

(3) 前2号に掲げる場所のほか、市長が別に指定する場所

3 購入した回数券を紛失又は汚損した場合は、当該回数券の再発行は行わない。

(回数券の無効)

第9条 次の各号のいずれかに該当する回数券は、無効とする。

(1) 券面表示事項の不明となったもの又は券面表示事項を改変したもの

(2) その他不正の手段により取得したもの

(運行中止の場合の取扱い)

第10条 市長は、災害その他の理由により運送を中止したときは、その乗車している使用者に対して、その使用者の乗車地までの無料送還をするものとする。

(手回品の持込み制限)

第11条 使用者は、第6条第5号に規定する物品を車内に持ち込むことができない。

2 運転手は、使用者の持ち込む手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、当該使用者に対し手回品の内容の明示を求めることができる。

3 運転手は、前項の規定による求めに応じない使用者に対し、その手回品の持込みを拒絶することができる。

4 運転手は、第2項の規定による求めに応じた場合において、その手回品の内容が第1項に規定する物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、使用者が同項に規定する物品でない旨の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することができる。

(使用者に対する責任)

第12条 市長は、自家用有償旅客運送の運行によって、使用者の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、市長及び運転手が自家用有償旅客運送の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該使用者若しくは運転手以外の第三者に故意若しくは過失のあったこと、又は自動車の構造上の欠陥、機能の障がい等隠れた瑕疵があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長の使用者に対する責任は、使用者の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。

(手回品等に関する責任)

第13条 市長は、その運送に関し、使用者の手回品、着衣、時計その他の身の回り品について亡失又は損傷によって生じた損害を賠償する責めを負わないものとする。ただし、市がその亡失又は損傷について過失があったときは、この限りでない。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第14条 市長は、天災その他市の責めに帰すことができない事由により運送の安全の確保のため一時的な運行中止その他の措置をとったときは、これによって使用者が受けた損害を賠償する責めを負わないものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(美馬市代替バス事業に関する条例施行規則の廃止)

2 美馬市代替バス事業に関する条例施行規則(平成18年美馬市規則第17号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

運行地区

運航日

運行時間

木屋平地区~美馬市木屋平複合施設

月曜日、水曜日のうち予約のある日

午前8時から午後0時30分まで

木屋平地区~穴吹地区・脇町地区

月曜日、水曜日のうち予約のある日

正午から午後6時まで

木屋平地区~穴吹地区・脇町地区

金曜日のうち予約のある日

午前7時から午後6時まで

別表第2(第4条関係)

予約方法

電話、ファクシミリ等

予約受付期間

利用日の7日前から前日まで

ただし、月曜日に利用する場合は、前週金曜日まで

予約受付時間

午前9時から午後3時30分まで

備考

1 定期的な通院等、あらかじめ利用日時が確定している場合は7日以前の予約を可能とする。

2 予約の変更又は取消しをするときは、利用日の前日(月曜日の場合は、前週金曜日)までに行うものとする。

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美馬市自家用有償旅客運送条例施行規則

令和4年3月16日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)