○美馬市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年2月3日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、多様性を認め合うという考え方を持ち、一人一人が互いに人権を尊重し合う社会の実現に向けて、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみでない者又は性自認(自己が認識している性別)が戸籍上の性と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティである2者の間の関係であって、互いに人生のパートナーとして日常の生活において責任を持って、相互に協力し合うことを約したものをいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が美馬市内(以下「市内」という。)に住所を有していること。

 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1月以内に市内への転入を予定していること。

 双方が1月以内に市内への転入を予定していること。

(3) 配偶者(事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。)がいないこと及び当該パートナーシップ宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4) 当事者同士が近親者(民法に規定する直系血族又は3親等内の傍系血族若しくは直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。

(5) 双方が第11条第1項の規定による取消しを受けたことがないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者(以下「宣誓予定者」という。)は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、当該両者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと市長が認めるときは、当該両者立会いのもとで他の者に代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)ただし、美馬市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が証明できる書類

(2) 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、独身証明書、婚姻要件具備証明書その他の現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3箇月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって宣誓予定者本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓予定者は、性別違和等で市長が特に理由があると認めたときは、宣誓書において通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称の使用を希望する宣誓予定者は、前条に規定する書類を提出するときに、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類を提示するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 市長は第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号。以下「受領カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

2 前条第1項の規定により通称を使用しているときは、当該通称と戸籍に記載された氏名を受領証及び受領カードに記載するものとする。

(子に関する記載)

第7条 前条の規定により受領証及び受領カードの交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)の一方又は双方とともに暮らす未成年の子ども(以下「子」という。)がいる場合であって、当該宣誓者が受領証及び受領カードに当該子との関係性の記載を希望するときは、子に関する届出書(様式第4号)に、宣誓者と当該子の関係を確認できる書類、年齢及び同居の事実が確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。宣誓者が新たに当該宣誓者の子との関係性の記載を希望するときも同様とする。

(受領証等の再交付)

第8条 宣誓者は、当該受領証又は受領カードを紛失、毀損若しくは汚損したときその他当該受領証又は受領カードの再交付を必要とするときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により、受領証又は受領カードの再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定により再交付の申請があった場合は、受領証又は受領カードを再交付するものとする。

(宣誓書記載事項の変更)

第9条 宣誓者は、宣誓書の記載事項に変更があった場合は、宣誓書記載事項変更届(様式第6号)に、その事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(受領証等の返還)

第10条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号。以下「返還届」という。)に受領証と受領カードを添えて、市長に返還しなければならない。

(1) 宣誓者の一方又は双方が美馬市外に転出したとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により返還届の提出を受けたときは、パートナーシップ宣誓返還届出事項証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(受領証明の取消し等)

第11条 市長は、宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証及び受領カードの交付を受けたことが判明した場合又は受領証及び受領カードを不正に使用した場合は、宣誓書の受領証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により宣誓書の受領証明を取り消された者は、直ちに受領証及び受領カードを市長に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

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美馬市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和4年2月3日 告示第11号

(令和4年3月1日施行)