○美馬市委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和4年2月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する本市において、市外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域の維持及び強化を行うため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき設置する美馬市地域おこし協力隊員のうち委託型である者(以下「隊員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(隊員の活動)

第2条 隊員は、市が実施する協力隊委託業務の受託事業者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し、市と連携して次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域おこしの支援に関する活動

(2) 農林業従事に関する活動

(3) 水源保全・監視に関する活動

(4) 環境保全に関する活動

(5) 住民の生活支援に関する活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた活動

2 隊員は、本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されていることをいう。)し、活動しなければならない。

(委嘱)

第3条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から美馬市内へ移し、住民票を異動させた者(委嘱を受ける前に既に美馬市内に定住・定着している者を除く。)

(2) 心身ともに健康で、地域活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(3) 本市への定住・定着を予定している者

2 隊員の身分は受託者の職員とし、市と隊員との雇用関係は生じないものとする。

(委嘱期間)

第4条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で市長が定める。

(勤務条件等)

第5条 隊員の勤務条件については、市と協議の上、受託者が定めるものとする。

(報酬及び活動経費)

第6条 隊員の報酬及び活動に必要な経費は、受託者が協力隊委託業務の委託料の範囲内で支払うものとする。

(勤務地)

第7条 隊員は、市及び受託者との協議の上、受託者が指定した場所で勤務することとする。

(活動報告)

第8条 隊員は、受託者を通じて活動の状況を定期的に市長に報告しなければならない。

(解嘱)

第9条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者と協議の上、解嘱することができる。

(1) 自ら解嘱を申し出たとき。

(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

(3) 活動を怠ったとき。

(4) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。

(守秘義務)

第10条 隊員は、活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

美馬市委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和4年2月15日 告示第15号

(令和4年3月1日施行)