○美馬市被災建築物応急危険度判定要綱

令和4年3月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、地震により多くの建築物が被災した場合において、その後の余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、被災建築物の応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。) 地震により被災した建築物のその後の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、二次災害が発生する危険の程度の判定、表示等を行うことをいう。

(2) 応急危険度判定士 判定業務に従事する者として徳島県知事が定める者をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター 判定の実施に当たり、判定実施本部及び判定拠点において、応急危険度判定士との連絡調整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関係団体(以下「関係団体」という。)に属する者をいう。

(4) 実施本部員 判定実施本部において、次の活動を行う行政職員等をいう。

 判定計画の策定、他機関との連絡調整等を行う判定計画業務

 判定計画に基づき判定活動を円滑に支援する判定支援活動

 判定時の資機材・移動手段の手配、民間判定士等の補償制度事務等を行う判定後方活動

(判定実施本部の設置)

第3条 市は、地震により相当数の建築物が被災し、その後の余震等により二次災害の発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるものとする。

2 市は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。

3 市は、判定の対象となる建築物の範囲、応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者(以下「応急危険度判定士等」という。)の人員等に関する判定計画を定めるものとする。

4 前項の計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、優先的に判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

5 判定実施本部を設置する場合は、住宅・拠点整備課長の職にある者を判定実施本部長(以下「実施本部長」という。)に充て、判定業務に従事させるものとする。

6 住宅・拠点整備課長に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が指名する者を実施本部長とする。

(判定実施の要否の判断)

第4条 実施本部長は、次に掲げる事項を基準に、判定実施の要否を判断する。

(1) 震度6弱以上の場合は、判定を実施する。ただし、被害の状況に応じた実施本部長の判断に基づき、判定を実施しないこともできる。

(2) 震度5強以下の場合は、被害の状況に応じた実施本部長の判断に基づき、判定実施の要否を判断する。

(判定の実施に関する県との連絡調整等)

第5条 実施本部長は、判定実施本部の設置及び判定実施の要否を、県住宅課建築指導室長(以下「支援本部長」という。)に連絡するものとする。

2 実施本部長は、支援本部長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整をするものとする。

(判定対象区域、対象建築物の決定の基準)

第6条 実施本部長は、判定対象区域を震前に想定した被害想定、職員による情報収集や災害対策本部からの情報、市民からの通報などの被害情報をもとに定める。また、対象建築物は、基本的には戸建て住宅、共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎を対象としているが、住宅以外の建築物も対象にできる。

2 避難施設として利用されることが想定される学校、公民館等の施設、患者を収容している病院等の施設及び住宅を優先的に判定するものとする。

(応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等)

第7条 実施本部長は、応急危険度判定士の資格を有する本市職員を優先的に判定活動への協力を要請するとともに、必要に応じ支援本部への支援要請を通じて、他自治体や民間の応急危険度判定士に判定活動の協力を求めることで、必要な応急危険度判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

2 実施本部長は、判定実施本部と応急危険度判定士との連絡調整及び応急危険度判定士に対し支援・指導を行うため、行政職員及び関係団体に属する者のうちから必要な者を応急危険度判定コーディネーターに選任するものとする。

3 判定業務は、判定実施本部、応急危険度判定士及び応急危険度判定コーディネーターによって実施するものとする。

4 市は、地震災害に備え、応急危険度判定士等の動員計画について、整備しておくものとする。

5 市は、県内外の市区町村が被災した場合において、支援本部等から判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。

6 市は、判定業務に民間の応急危険度判定士及び応急危険度判定コーディネーターを従事させるときは、全国被災建築物応急危険度判定協議会(以下「全国協議会」という。)が定めた全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領(平成10年5月11日施行)に基づく補償制度を適用するものとする。

(県に対する支援要請)

第8条 市は、判定実施の決定後、必要に応じて支援本部長に対して応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及び実施本部員の派遣、判定資機材等の支援要請を行う。

(判定の方法)

第9条 判定は、全国協議会が発行した被災建築物応急危険度判定マニュアルに基づき、判定調査表を用いて実施するものとする。

(判定結果の表示)

第10条 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。

(応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等、その他必要な事項)

第11条 市は、応急危険度判定士等の判定区域までの移動について検討しておき、危険度判定実施の決定後、速やかに被災状況等を把握し輸送方法を手配するものとする。

2 市は、応急危険度判定士等の食料の準備、宿泊場所の確保等を行うものとする。

(判定用資機材の調達、備蓄)

第12条 市は、県と協力して、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

(その他の必要な事項)

第13条 市は、判定の円滑な実施を図るため、財政上の措置、組織体制上の措置その他必要な措置を講じるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市被災建築物応急危険度判定要綱

令和4年3月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)