○美馬市特定地域づくり事業推進交付金交付要綱
令和4年3月16日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において美馬市特定地域づくり事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この交付金は、法第3条第3項により徳島県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。
(事業実施者等)
第3条 事業実施者は、特定地域づくり事業協同組合とする。
2 市長は、事業実施者に対して、本要綱に定めるところに従い交付金を交付する。
(交付額の算定方法)
第4条 この交付金の交付額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第3欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と第2欄に定める交付限度額を比較して少ない方の額の合計額とする。
(申請手続)
第5条 事業実施者は、この交付金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進交付金交付申請書(様式第1号)を毎年度別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 交付金所要額調書(別紙1)
(2) 支出予定額内訳書(別紙2)
(3) その他参考となる関係書類
2 交付金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が交付金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請書を受理してから30日以内に特定地域づくり事業推進交付金不交付決定指令書(様式第3号)により行うものとする。
2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、交付金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(変更申請手続)
第9条 事業実施者が、この交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して変更交付申請を行おうとするときは、特定地域づくり事業推進交付金変更交付申請書(様式第6号)を毎年度別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 交付金所要額変更調書(別紙3)
(2) 支出予定額変更内訳書(別紙4)
(変更の承認等)
第10条 事業実施者は、交付対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前条の規定により提出された申請について、内容を審査し、承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業の中止又は廃止)
第11条 事業実施者は、交付対象事業の中止、又は廃止しようとするときは、特定地域づくり事業推進交付金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 事業実施者は、交付対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第12条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について、市長から報告を求められた場合には、速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業が完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日(交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1箇月を経過した日)又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、特定地域づくり事業推進交付金実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 交付金事業実績報告調書(別紙5)
(2) 支出済額内訳書(別紙6)
(3) その他参考となる関係書類
3 事業実施者は、第1項に規定する実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
2 前項において確定をしようとする交付金の算定額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、事業実施者に交付するべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。
(交付金の請求)
第15条 事業実施者は、交付金の交付を受けようとするときは、特定地域づくり事業推進交付金交付請求書(様式第14号)により行うものとする。
(交付金の概算払)
第16条 事業実施者は、交付金の概算払を受けようとするときは、必要な書類を添付の上、特定地域づくり事業推進交付金概算払請求書(様式第15号)により行うものとする。
(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)
第17条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、消費税額の確定に伴う報告書(様式第16号)により速やかに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。
(1) 美馬市補助金交付規則又は本要綱に違反した場合
(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消し等をした場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施者に付す条件)
第19条 事業実施者に、交付金を交付するときは次の条件を付すものとする。
(1) 事業実施者が、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市長に納付させることがあること。
(3) 事業実施者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(交付金の経理)
第20条 事業実施者は、交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、事業実施者に対して、交付金を交付するときに前項の掲げる帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。
(監督)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付の目的を達成するために必要な限度において、事業実施者に対し、交付金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地に検査することができる。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 交付限度額 | 3 対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、他の団体と兼務している場合、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。