○美馬市二十歳の集い実施要綱

令和4年1月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、二十歳の門出を祝福し、大人としての自覚及び責任感を醸成するため実施する二十歳の集いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 二十歳の集いに招待される者は、二十歳の集いの実施日が含まれる年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 美馬市に在住している者

(2) 美馬市内の中学校を卒業した者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が認めた者

(実施日)

第3条 二十歳の集いの実施日は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会という。)が定める日とする。

(美馬市二十歳の集い企画運営委員会の設置)

第4条 二十歳の集いを企画し、実施するため、美馬市二十歳の集い企画運営委員会(以下「企画運営委員会」という。)を置く。

2 企画運営委員会を構成する委員は、第2条に規定する対象者から教育長が選任する。

(式典等)

第5条 二十歳の集いは、式典及び式典に付随する行事を企画し、実施するものとする。

2 式典は、教育委員会が企画運営委員会の意見を聴いて企画する。

3 式典に付随する行事は、第1条に規定する目的を達成するものとし、企画運営委員会が企画する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(美馬市成人式実施要綱の廃止)

2 美馬市成人式実施要綱(平成28年美馬市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

美馬市二十歳の集い実施要綱

令和4年1月28日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)