○美馬市議会議員全体会議規程

令和4年2月21日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、議員全体会議(以下「全体会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(協議事項)

第2条 全体会議は、一般選挙後、最初の会議の運営等に関し、協議又は調整を行う。

(招集)

第3条 全体会議は、議会事務局長が招集する。

(運営)

第4条 全体会議は、出席議員のうち年長の議員が座長となり、主宰する。

(会議)

第5条 全体会議は、議員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 座長が必要と認めるときは、議員以外の者を全体会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 全体会議は、公開とする。ただし、座長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 全体会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則に規定する議長は、座長に読み替えるものとし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第8条 座長は、職員をして全体会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第6条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、全体会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市議会議員全体会議規程

令和4年2月21日 議会訓令第3号

(令和4年2月21日施行)