○美馬市議会災害対応連絡会議規程

令和4年2月21日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市議会会議規則(平成17年美馬市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(協議事項)

第2条 連絡会議は、災害時における連絡調整や議会運営に関し、協議又は調整を行う。

(構成員)

第3条 連絡会議は、議長、副議長、議会運営委員会の委員長、副委員長及び常任委員長をもって構成する。

(招集)

第4条 連絡会議は、必要に応じて議長が招集する。

(運営)

第5条 連絡会議は、議長がこれを主宰する。

2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、次の各号の順序で、当該各号に定める者が議長の職務を代理する。

(1) 副議長

(2) 議会運営委員会委員長

(3) 議会運営委員会副委員長

(4) 各常任委員長のうち、年長の構成員

3 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 連絡会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 連絡会議の傍聴の取扱いは、美馬市議会傍聴規則(平成17年美馬市議会規則第2号。以下「傍聴規則」という。)の規定を準用する。ただし、傍聴規則第10条第1項に規定する傍聴人の定員は、10人とする。

(記録)

第8条 議長は、職員をして連絡会議の概要、出席構成員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管しなければならない。ただし、第6条ただし書の規定により非公開とした当該会議の記録については、これを作成しないことができる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市議会災害対応連絡会議規程

令和4年2月21日 議会訓令第4号

(令和4年2月21日施行)