○美馬市創業等促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市(以下「本市」という。)において、需要や雇用の創出等を促し、本市経済を活性化させること又は少子高齢化等本市の地域課題を解決させることを目的として、創業又は第二創業(以下「創業等」という。)をする者に対し、創業等に要する経費の一部に対して予算の範囲内において美馬市創業等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項第1号から第3号までに規定する行為をいう。
(2) 第二創業 中小企業者であって、第8条に規定する補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一年度内に後継者が先代から事業を引き継いだ者又は引き継ぐ予定の者が新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
ア 新分野展開 中小企業者が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業をいう。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
イ 事業転換 中小企業者が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
ウ 業種転換 中小企業者が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
エ 業態転換 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
(3) 事業所 個人事業者にあっては事業の用に供する事務所等、法人にあっては商業・法人登記簿謄本において本店として登記されている事務所をいう。
(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定される要件に該当する法人又は個人をいう。
(5) 法人 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定される株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(6) 大企業 第4号以外の法人をいう。
(7) みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。
ア 一の大企業が発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を所有している場合
イ 複数の大企業が発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有している場合
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
(8) 移住者 補助金の交付を申請した日において、本市の住民基本台帳に記載されていない者、又は市外から本市に転入し住民登録を行った者のうち1年を経過していない者(いずれも、本市転入前に市外で1年以上居住していた者に限る。)
(9) シニア世代 満55歳以上の者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 前条第4号に規定する中小企業者、かつ、交付を受けようとする年度の3月末日までに本市で創業等をする者であって、次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、本市に住所を有する者又は移住者かつ事業所の所在を本市として創業等をする者
イ 法人にあっては、事業所の所在を本市として創業等をする者かつその代表取締役又は代表社員となる者
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条及び第128条の規定に基づき認定された創業支援等事業計画に記載する同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに支援を受けることができる者
(3) 大企業又はみなし大企業でないこと。
(4) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税、同条第6項第5号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を滞納していないこと。
(5) 補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金の交付を受けていない者であること。
(6) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(7) 創業等をする者又は法人の役員が、美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市住民の需要や雇用を創出し、本市域外の市場獲得も念頭とした事業又は地域課題解決に資する事業であり、かつ、事業の継続性が十分見込める事業とする。
(1) 公序良俗に反する事業
(2) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など)
(3) 国(独立行政法人を含む)、県等の公的機関から、補助対象期間内に、同一の事業計画で補助金等の交付を受けている、又は受けることが決まっている事業
(4) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業並びに美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金(平成28年美馬市告示第205号)に規定する農林漁家民宿の事業
(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する事業
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日の属する当該年度の契約・発注により発生した経費
(3) 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
(補助金の額)
第6条 交付する補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、美馬市創業等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 代表者の完納証明書又は納税証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第9条 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市創業等促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更の場合は、変更申請を必要としない。
(1) 補助事業に要する経費全体の20パーセント以内の減少となる変更をする場合
(2) 対象経費の区分の相互間において、補助対象経費のいずれか低い額の20パーセント以内の経費を流用する場合
(3) 補助事業の目的達成に支障を来すおそれのない、事業計画の細部の変更をする場合
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)
(4) 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
(5) 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 実績報告書の期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(書類の整備)
第16条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(美馬市起業創業等促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 美馬市起業創業等促進事業補助金交付要綱(平成28年美馬市告示第64号)は、廃止する。
(美馬市移住創業等促進事業補助金交付要綱の廃止)
3 美馬市移住創業等促進事業補助金交付要綱(平成28年美馬市告示第65号)は、廃止する。
(美馬市業態転換等支援事業補助金交付要綱の廃止)
4 美馬市業態転換等支援事業補助金交付要綱(令和3年美馬市告示第138号)は、廃止する。
附則(令和5年4月1日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第188号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市創業等促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第5条、第6条関係)
対象経費 |
(1)店舗等借入費 【対象となる経費】 ・本市内の店舗、事業所及び駐車場の賃借料及び共益費 ・住居兼店舗及び事業所については、店舗及び事業所専有部分に係る賃借料のみ 【対象とならない経費】 ・店舗及び事業所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等 ・本市内の店舗、事業所及び駐車場の借入れに伴う仲介手数料 ・申請者本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費 |
(2)工事費 【対象となる経費】 ・店舗及び事業所として使用する建物を新築又は改修するための工事費 ・住居兼店舗及び事業所については、店舗及び事業所専有部分に係る工事費のみ ・賃貸物件を店舗及び事業所として使用する際の内装及び外装工事費 |
(3)設備費 【対象となる経費】 ・店舗及び事業所として使用する建物の電気、ガス、水道、空調、照明等に係る設備費 ・住居兼店舗及び事業所については、店舗及び事業所専有部分に係る設備費のみ |
(4)備品購入費 【対象となる経費】 ・業務に必要な機械、製造装置等の購入費及び購入した機械、製造装置等を事業に用いるために改造する経費 ・業務に必要な什器、電子機器等を購入するための経費 【対象とならない経費】 ・パソコン、タブレット等汎用性があり目的外使用になり得るもの(ただし、主たる業種が日本標準産業分類の大分類G情報通信業に該当する場合はこの限りでない。) ・自動車、バイク、自転車(ただし、特殊車両、移動販売車、キッチンカー等業務に必要な車両の購入又は改造に要する経費は、この限りでない。) |
(5)広報費(自社で行う広報に係る費用) 【対象となる経費】 ・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレットデザイン費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、ホームページ制作費 ・宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用 ・ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費 ・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用 ・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品 【対象とならない経費】 ・切手の購入を目的とする費用 ・電話代、インターネットプロバイダ料金等の通信費 ・本補助事業と関係のない活動に係る広報費(補助事業にのみ係わった広報費と限定できないもの) |
(6)原材料費 【対象となる経費】 ・試供品及びサンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの 【対象とならない経費】 ・主として販売のための原材料仕入れ及び商品仕入れとみなされるもの ・見本品(試着品・試食品)や展示品であっても、販売する可能性があるものの製作に係る経費 |
(7)その他対象とならない経費 ・消耗品 ・土地の購入費 ・光熱水費 ・資格取得に係る経費 ・販売権、キャラクター使用権等、ライセンス購入費 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
1 移住者 | 補助対象経費の3分の2以内 | 補助基本額 600千円 地域課題解決につながる事業加算 200千円 新たな需要を創出する事業加算 200千円 シニア加算 100千円 (上限1,100千円) |
2 移住者以外 | 補助対象経費の3分の2以内 | 補助基本額 300千円 地域課題解決につながる事業加算 100千円 新たな需要を創出する事業加算 100千円 シニア加算 100千円 (上限600千円) |