○美馬市クリエイティブ企業等誘致促進事業助成金交付要綱
令和4年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市(以下「本市」という。)において、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、県外に在住又は所在しているクリエイティブ事業及びSOHO事業に該当する事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者を誘致することを目的に、その事業者が、本市で事業所を開設に要する経費の一部に対して予算の範囲内において美馬市クリエイティブ企業等誘致促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさとクリエイティブ・SOHO奨励指定事業所 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金交付要綱に規定する補助金(以下「県補助金」という。)の交付が確定した事業所(以下「事業所」という。)
(2) クリエイティブ事業及びSOHO事業 別表に掲げる事業をいう。
(3) 常用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、かつ、引き続き雇用される者をいう。ただし、週所定労働時間が30時間未満である者は、除く。
(4) 新規地元雇用者 採用日の前日に市内に住所を有していた者を、事業所の常用労働者として新たに1年以上雇用した者をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者とは、本市にふるさとクリエイティブ・SOHO奨励指定事業所を開設する個人事業者又は法人事業者とする。
(交付対象経費等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び期間並びに助成額は、次のとおりとする。
対象経費 | 対象期間 | 助成額 |
事務所等不動産資産の賃借料 | 県補助金の対象となる初日(以下「基準日」という。)から36月を経過する日まで(以下「県補助金期間」という。) | 事務所等不動産資産の賃借料における県補助金対象の補助残の2分の1に相当する額(1年当たりの限度額30万円) |
基準日から60月を経過する日まで(県補助金期間を除く。以下「市単独助成金期間」という。) | 事務所等不動産資産の賃借料の2分の1の範囲内の額(1年当たりの限度額30万円) | |
各種事務機器及び通信回線使用料 | 県補助金期間 | 事業に必要な事務機器及び通信回線使用料における県補助金対象の補助残の2分の1に相当する額(1年当たりの限度額50万円) |
市単独助成金期間 | 事業に必要な事務機器及び通信回線使用料の2分の1の範囲内の額(1年当たりの限度額50万円) | |
新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費 | 基準日から60月を経過する日まで | 新規地元雇用者1人当たり年額40万円(雇用期間に定めのある新規地元雇用者については1人につき年額20万円)以内の額(支給総額の限度額3,000万円) |
2 助成金の額の決定に当たって、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(指定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市クリエイティブ企業等指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者奨励指定事業所の指定についての写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助期間内 次に掲げる書類
ア 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助金の額の確定についての写し
イ 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業実績報告書の写し
ウ 新規地元雇用実績内訳一覧(様式第4号)
エ 所定労働時間が確認できる雇用契約書等の写し
オ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
カ 雇用保険被保険者の住民票
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 徳島県ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助期間外 次に掲げる書類
ア 美馬市クリエイティブ企業等誘致促進事業概要説明書(様式第5号)
イ 各種事務機器の支払代金領収書の写し
ウ 通信回線使用料に係る支払代金領収書の写し
エ 事業所等の賃貸借支払代金領収書の写し
オ 所定労働時間が確認できる雇用契約書等の写し
カ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
キ 雇用保険被保険者の住民票
ク その他市長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、年度単位で行うこととし、対象経費の生じた年の翌年度に行うものとする。ただし、申請年度に交付することが適当と認めるときは、この限りでない。
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この告示に違反したとき。
(助成金の返還)
第10条 交付決定者は、市長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 |
クリエイティブ事業 | Web制作・デジタルコンテンツ制作関連 システム開発・プログラミング関連 CG・ゲーム・ソフト制作関連 デザイン・写真・イラスト関連 音楽・アート・芸能関連 インテリア・設計関連 技術開発・製造加工関連 その他市長が認めるクリエイティブ事業 (作家・音楽家・ライター・建築家・編集者・エンジニア・陶芸家など) |
SOHO事業 | 各種インターネットサービス・eビジネス 出版・編集関連 マーケティング・調査・企画関連 広告・広報関連 コンサルティング関連 教育・医療・福祉・健康関連 販売・代理店関連 ショップ・流通・貿易関連 建設・環境関連 テレワーカー(SOHOサラリーマン) その他市長が認めるSOHO事業 |