○美馬アグリワーケーション施設条例

令和4年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 農業を軸としたワーケーションを通じて、テレワークやスマート農業に関心を持つ個人や企業等との交流を促進し、地域の活性化を図るため、美馬アグリワーケーション施設(以下「ワーケーション施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワーケーション施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬アグリワーケーション施設

(2) 位置 美馬市脇町字小星692番地8

(施設の構成)

第3条 ワーケーション施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 栽培エリア

(2) ワークスペース

(事業)

第4条 ワーケーション施設は、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) スマート農業の推進に関すること。

(2) ワーケーションの場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第5条 ワーケーション施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 ワーケーション施設の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 ワークスペースを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、ワークスペースを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、ワークスペースの使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) ワークスペース又はその附属施設を汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ワークスペースの管理運営に支障があると認められるとき。

3 市長は、ワークスペースの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又はワークスペースの使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ワークスペースの管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によってワークスペースの使用ができないときその他市長が特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外にワークスペースを使用し、又はワークスペースを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者がワークスペースの使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、ワークスペースの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、ワークスペースの使用について故意又は過失によりワークスペース又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は亡失させたときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、ワーケーション施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にワーケーション施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者にワーケーション施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ワークスペースの使用の許可に関する業務

(2) ワーケーション施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にワークスペースの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項第6条第2項第7条第8条第1項及び第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表に定める」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年8月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用範囲

使用時間

使用料

ワークスペース

1席

日単位

1時間を超え5時間以内

1時間 100円

5時間を超え11時間以内

日額 500円

月単位

通常

月額 6,000円

1室

日単位

通常

日額 2,000円

月単位

通常

月額 20,000円

備考

通常とは、開館時間内の使用とする。

美馬アグリワーケーション施設条例

令和4年12月20日 条例第19号

(令和5年8月10日施行)