○美馬市防災交流センター条例施行規則
令和5年3月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市防災交流センター条例(令和4年美馬市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前項の許可書の有効期間は、その交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
(使用者等の遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、この規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物内で喫煙その他火気を使用しないこと。
(4) 使用した施設及び設備を使用後、直ちに原状に回復すること。
(5) 使用中に発生したごみは、使用者が責任を持って処分すること。
(6) 使用後、使用簿に必要事項を記入すること。
(7) 使用中に施設を損傷し、又は亡失したときは、直ちに危機管理課にその旨を報告し、指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。