○美馬市第3子以降みまっこポイント付与事業実施要綱
令和5年3月17日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、経済的な負担軽減を図るため、第3子以降の子どもを養育する保護者に対して、美馬市第3子以降みまっこポイント「以下「みまっこポイント」という。」として、美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」(ミマカ)のポイント(以下「ミマポ」という。)を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第3子以降の子ども 保護者によって養育されている22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子どものうち、その出生の早いものから3人目以降の子どもをいう。
(2) 保護者 子どもと生計を同じくしている父母又は未成年後見人をいう。
(ポイント付与の対象者)
第3条 みまっこポイント付与の対象者は、養育する子ども及び保護者が、美馬市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校又は中学校に在籍する第3子以降の子ども
(2) 令和4年3月31日までに生まれた保育所、認定こども園又は幼稚園に在籍する第3子以降の子ども
(ポイント付与の申請)
第5条 みまっこポイントの付与を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 美馬市第3子以降みまっこポイント付与事業申請書(様式第1号)
(2) その他市長が特に必要があると認める書類
2 前項の規定による申請は、年度ごとに行うものとする。
(ポイントの付与)
第7条 市長は、前条の規定により付与の決定がされた後、美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」(ミマカ)にミマポを付与するものとする。
(利用期間)
第8条 前条の規定により付与されたミマポの利用期間は、ミマポを付与された日が属する年度の3月末日までとする。
(ポイント付与の取消し)
第9条 市長は、保護者が偽りその他の不正の行為によりみまっこポイント付与の決定を受けたときは、当該付与の決定を取り消すことができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第10条 みまっこポイントを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(美馬市第3子以降オールフリー宣言事業実施要綱の廃止)
2 美馬市第3子以降オールフリー宣言事業実施要綱(平成28年美馬市告示第95号)は、廃止する。