○美馬市ヘルスアップポイント事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の健康づくりへの取組に対するポイント(以下「美馬市ヘルスアップポイント」という。)を付与することで、健康診断の受診率の向上、健康づくり意識の醸成及び健康の保持・増進を図り、市民の健康づくりに寄与することを目的として市が実施する美馬市ヘルスアップポイント事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美馬市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 美馬市ヘルスアップポイントの付与対象者は、市に住所を有する者で、次条に規定する対象活動を行った者とする。
(美馬市ヘルスアップポイントの対象活動、ポイント及び付与時期)
第4条 美馬市ヘルスアップポイントの付与の対象となる活動、付与ポイント及び付与時期は、別表に定めるとおりとする。
(美馬市ヘルスアップポイントの利用)
第5条 ポイント利用者は、付与された美馬市ヘルスアップポイントを1ポイントにつき美馬市デジタル地域通貨「MIMACA」のポイント(以下「ミマポ」という。)1ポイントに換算し、利用することができる。
2 美馬市ヘルスアップポイントの有効期限は、別表に定める期間とする。
(ポイントの抹消)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により美馬市ヘルスアップポイントの付与を受けた者があるときは、その者に対して付与したポイントを抹消することができる。
(個人情報の取扱)
第7条 市と事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
活動等 | 付与ポイント | 付与時期 | ポイント有効期間 |
美馬市国民健康保険被保険者特定健診受診 | 1,000ポイント | 健診委託料支払後14日以内 | 180日 |
メンズ・レディース健診受診 | 1,000ポイント | 健診委託料支払後14日以内 | 180日 |
子宮頸がん検診及び乳がん検診受診(ただし、当該年度分クーポン券利用者に限る。) | 1,000ポイント | 検診委託料支払後14日以内 | 180日 |
歯周病健診受診 | 500ポイント | 健診委託料支払後14日以内 | 180日 |