○美馬市学校給食費徴収条例
令和5年8月10日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する幼稚園、小学校及び中学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 美馬市立幼稚園条例(平成17年美馬市条例第87号)第2条に規定する幼稚園をいう。
(2) 小学校 美馬市立学校設置条例(平成17年美馬市条例第83号)第2条に規定する小学校をいう。
(3) 中学校 美馬市立学校設置条例第3条に規定する中学校をいう。
(4) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食及びこれに準じて幼稚園において実施される給食をいう。
(5) 学校給食費 法第11条第1項の規定による設置者の負担する経費以外の学校給食に要する経費及びこれに準じて幼稚園において設置者の負担する経費以外の学校給食に要する経費をいう。
(6) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(7) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける園児、児童又は生徒の保護者等、教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
幼稚園 | 1食 300円 |
小学校 | 1食 300円 |
中学校 | 1食 310円 |
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。