○美馬市避難所開設等協力員設置要綱

令和5年9月26日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この告示は、避難所開設等協力員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美馬市は、指定避難所ごとに避難所開設等協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員の数は、指定避難所ごとに2名程度とする。

(委嘱)

第3条 協力員は、市長が委嘱する。

2 協力員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該委嘱を受けた日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(業務)

第4条 協力員は、美馬市の指示により、指定避難所の開設、運営及び閉鎖を行うものとする。

(報償金)

第5条 協力員には、予算の範囲内において、報償金を支給する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市避難所開設等協力員設置要綱

令和5年9月26日 告示第244号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
令和5年9月26日 告示第244号