○美馬市職員の再任用に関する事務取扱規程
令和5年10月10日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美馬市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年美馬市規則第18号。以下「定年前再任用規則」という。)又は美馬市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年美馬市規則第19号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として、美馬市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の設置等)
第2条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、美馬市再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 再任用職員の選考に関すること。
(2) その他市長が再任用に関し必要と認める事項に関すること。
(1) 委員長 美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長
(2) 委員 美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に定める部等の長
4 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員になる者を、指名することができる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
7 選考委員会の庶務は、秘書人事課において処理する。
(再任用の申請)
第3条 再任用を希望する職員(暫定再任用職員としての再任用を希望する定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「再任用希望職員」という。)及び再任用の任期の更新を希望する職員(暫定再任用職員としての再任用を希望する定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下「再任用更新希望職員」という。)は、市長に再任用(任期更新)申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第4条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 前項の選考は、再任用希望職員の中から、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に掲げる情報を総合的に勘案して行うものとする。
3 前2項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が、退職以前3年間において、次のいずれかに該当する場合には、再任用職員の候補から除外する。
(1) 療養休暇等(公務災害によるものを除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職又は免職に限る。)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(再任用職員の任期の更新)
第5条 再任用職員の任期を更新しようとするとき(定年前再任用短時間勤務職員を暫定再任用職員として任用しようとするときを含む。)は、選考委員会において選考を行うものとする。
2 前項の選考は、再任用更新希望職員の中から、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に掲げる情報を総合的に勘案して行うものとする。
4 市長は、再任用の任期の更新が内定した者(暫定再任用職員としての再任用が内定した定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下「再任用更新内定者」という。)の所属、勤務時間等が決定した場合には、再任用に係る決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(再任用の取消し)
第6条 市長は、再任用内定者及び再任用更新内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。この場合において、市長は、再任用(任期更新)取消通知書(様式第5号)により通知する。
(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(再任用等の辞退)
第7条 再任用内定者及び再任用更新内定者は、再任用又はその任期の更新を辞退する場合には、市長に再任用(任期更新)辞退届(様式第6号)を提出するものとする。
(退職)
第8条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、市長に辞職願を提出しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。