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身体障害者手帳

2021年9月6日公開

身体障害者手帳は、身体に一定以上の障がい(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)が認められる場合に交付される手帳です。身体障害者手帳は、障がいの程度に応じて1級から6級までの等級区分があります。

初めて取得するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  1. 指定医による所定の診断書※
  2. 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)

※代理の方による申請の場合は委任状 (DOCX 18.2KB)を御用意ください。

窓口:長寿・障がい福祉課、各市民サービスセンター

※診断書は障がい部位によって様式が異なります。(各窓口に備え付けてあります。)
また、診断書は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、各都道府県の指定医師に記入していただく必要があります。

その他の手続き

次のような場合には窓口にて手続してください。
窓口:長寿・障がい福祉課、各市民サービスセンター

住所を変更したとき

美馬市内で住所変更をした方
手帳の住所を変更します。手帳を持参して窓口へ申請してください。

美馬市外へ住所を変更した方
手帳そのものの手続は転出先の自治体で行います。
美馬市で手当や各種サービスを受けている場合は、手帳を持参して窓口へ申請してください。
県外へ転出する場合は、美馬市においても手続が必要です。手帳を持参して窓口へ申請してください。

美馬市外から住所を変更した方
手帳の住所を変更するほか、利用できる福祉サービスについてご案内をいたします。
併せて申請できるサービスによって必要なものが異なりますので事前にお問い合わせください。

氏名を変更したとき

手帳の氏名を変更します。
手帳を持参して窓口へ申請してください。

亡くなったとき

手帳の返還の手続が必要です。
手帳を持参して窓口へ申請してください。

手帳を再発行するとき(紛失・破損など)

手帳の再発行手続を行います。
写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)を持参して窓口へ申請してください。(破損の場合は手帳も)

障がい程度の更新・追加

初めて取得するときに必要なものに加え、現在所持している手帳を持参して窓口へ申請してください。

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