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行政情報くらしのガイド病気・障がい介護給付・訓練等給付費の支給

介護給付・訓練等給付費の支給

2021年9月6日公開

サービスの内容、種類、利用までの流れについては、
美馬市・つるぎ町障がい者自立支援協議会(外部リンク)のホームページを御覧ください。

初めて申請するとき

次のものを持参して窓口へ申請してください。

  • 申請書(下記1~5の様式)
  • 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※代理の方が手続きする場合は委任状が必要です。
※初めて申請される方は長寿・障がい福祉課または相談支援事業所へあらかじめ御相談ください。

申請書様式

利用者負担について

障害福祉サービスの利用にあたっては、世帯の家計によって上限額が決められています。
それぞれの負担上限額よりもサービスに要する費用の1割相当が低い場合には、1割の額を利用者が負担します。

利用者負担の上限について
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市民税非課税世帯0円
一般1市民税課税世帯(所得割16万円未満※2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3
9300円
一般2上記以外3万7200円

※1・・・3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
※2・・・収入がおおむね600万円以下の世帯が対象
※3・・・入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる

所得を判断する際の世帯の範囲
種別世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がい者本人と生計を一にする配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

利用者の負担を軽減させる措置として、上記の利用者負担上限月額の設定のほか、次のようなものがあります。

  • 医療型個別減免(療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免)
  • 高額障害福祉サービス費(世帯での合計額が基準額を上回る場合に支給)
  • 補足給付(グループホーム利用者に対しては家賃の負担を減免、入所施設利用者に対しては食費や光熱費、水道代の負担を減免)
  • 通所施設利用者に対する食事等の軽減措置
  • 生活保護への移行(負担減免をしても自己負担や食費などを負担することで生活保護の対象となってしまう場合は、生活保護の対象にならない額まで自己負担の負担上限月額や食費など実費負担額を引き下げる)

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