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補装具費の支給

2021年9月6日公開

所定の身体障害者手帳をお持ちの方、または難病等の診断を受けている方が下記に示した補装具の購入、修理、借受けをする場合、その費用の一部を助成します。
※支給には事前の申請が必要です。
※原則として、総額の1割の利用者負担が必要となります。
(所得の状況により、利用者負担額が減額される場合があります。)

障害部位と補装具の種類一覧
障害部位 補装具の種類
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子(児童のみ対象)、起立保持具(児童のみ対象)、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、排便補助具(児童のみ対象)、頭部保持具(児童のみ対象)
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器

借受けの対象となる種目

  1. 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
  2. 重度障害者意思伝達装置
  3. 歩行器
  4. 座位保持椅子

対象者

所定の身体障害者手帳を持っている人、難病患者等

申請について

補装具を申請する場合は、必ず事前に長寿・障がい福祉課までご相談ください。
※購入後に申請をされると、補装具費を支給することができません。

また、補装具の種類によっては、医師の意見書等が必要になる場合があります。

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