中程度以上の身体障害、または知的障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している家庭に手当を支給します。
支給額(月額)
令和2年4月分から
1級:52,500円
2級:34,970円
※手当額については全国消費者物価指数の変動等に伴い、毎年度異なります。
支給期間
受給資格者が認定の請求を行った日の属する月の翌月から、手当の支給要件を欠くに至った日の属する月までです。
また、手当は毎年4月、8月、12月の3期にそれぞれ前月までの手当をまとめて支払うこととなっています。(12月期のみ1か月早い11月に手当が支給されます。)
対象者
障害等級が1級または2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方
支給制限
次に該当する場合には支給されません。(支給中の方も資格喪失または支給停止になります。)
- 障がいの程度が認定の基準を満たしていないとき
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通所施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
- 受給資格者(父又は母若しくは養育者)、受給資格者の配偶者、受給資格者の扶養義務者で生計を同じくする人の前年の所得が一定額以上であるとき
申請に必要なもの
- 所定の診断書
- 受給資格者と対象児童の戸籍謄本
- (所持している場合は)身体障害者手帳、または療育手帳
- 受給資格者名義の預金通帳
- 受給資格者と対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード 等)