医療機関にかかるとき(療養の給付と一部負担金)
病気やけがをしたとき、医療機関などに保険証を提示すると、医療費の一部(一部負担金)を支払うことで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から医療機関に支払われます。
一部負担金の負担割合は次のとおりです。
年齢 | 医療費の負担割合 | 医療を受けるときに必要なもの |
---|---|---|
小学校入学前 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割 | みまっこ医療費助成制度あり |
小学校入学後から70歳未満まで | 3割 | 18歳到達後の最初の3月31日まではみまっこ医療費助成制度あり |
70歳から74歳(注釈1) | 2割(現役並み所得者は3割) | 高齢受給者証 |
※注釈1:一定の障害があり認定を受けている65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象となります。
国保が使えない場合
つぎのような場合は国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担となります。
- 保険診療以外のもの
保険のきかない治療や薬、差額ベット料、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、人工妊娠中絶 - 仕事上の病気やケガで、労災保険が適用になる場合
- 犯罪行為・ケンカなどの理由による病気やケガ
70歳になった方は
70歳になった方には、保険証と一体となっている「高齢受給者証」が交付されます。医療機関の窓口で提示すると、窓口での割合は2割(現役並みの所得がある方は3割)で医療を受けることができます。
70歳の誕生日の翌月1日からお使いいただけるものを、誕生月の月末までに郵送します。(特に手続きはありません)
一部負担金の割合の判定基準
住民税課税所得金額 (※注釈1) |
収入額 | 負担割合 | 自己負担限度額の区分 |
---|---|---|---|
145万円未満 | 収入額による再判定なし | 2割 | 一般、低所得1・2 |
145万円以上 | 383万円未満(520万円未満) ※注釈2 |
3割(申請により2割) | 現役並み所得者(申請により一般) |
383万円以上(520万円以上) ※注釈2 ※注釈3 |
3割 | 現役並み所得者 |
※注釈1 世帯内の70歳以上の国保加入者のうち最も高い人の金額
※注釈2 カッコ内は、世帯内に70歳以上の国保加入者が複数いる場合の金額
※注釈3 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいて、現役並み所得者となった70から74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合は、70歳から74歳の国保被保険者の収入が383万円以上であるが、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入の合計が520万円未満の場合は申請により2割となります。