注目ワード

チャットボット

閉じる

老齢基礎年金について

2024年4月1日公開

老齢基礎年金は、原則として次の期間(受給資格期間)を合計して10年を満たした方が65歳になってから受けられます。請求は65歳の誕生日の前日からできます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  2. 国民年金の保険料を全額免除されていた期間
  3. 国民年金の保険料を一部免除されていた期間のうち、納めるべき保険料を納めた期間
  4. 学生納付特例期間や納付猶予期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金などの加入期間
  6. 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは
年金を受けるための資格期間に数えますが、年金額に計算されない期間のことで、次のような期間です。

  1. 会社員や公務員などに扶養されていた配偶者であった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上で学生であった期間(平成3年3月まで)
  3. 海外に居住していた期間(20歳から60歳)
  4. 1から3のうち、任意加入をし、保険料を納付しなかった期間
  5. 厚生年金などから脱退手当金を受けた期間

老齢基礎年金額(令和6年4月改定)

昭和31年4月2日以後生まれの方

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。計算式は以下のとおりです。

年金額計算式

※昭和31年4月1日以前生まれの方は813,696円となります。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取れますが、希望により受給開始を、60歳から64歳に繰り上げたり、66歳以降に繰り下げることができます。
ただし、繰上げ・繰下げ受給を請求した年齢や月により受給率が増減し、その受給率は生涯変わりません。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給率は、日本年金機構のホームページをご確認ください。

繰上げ受給で老齢基礎年金を請求されるときの注意点

一度請求すると取り消しはできません。
65歳以降も減額されたままの年金額になります。
付加保険料分についても同様に減額されます。
65歳前に障害になっても障害基礎年金は支給されません。
遺族厚生(共済)年金は65歳に達するまでいずれか一方のみの選択になります。

老齢基礎年金の請求に必要なもの

  • 請求者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
  • 配偶者のマイナンバー確認書類または年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
  • 請求者の住民票又は戸籍謄(抄)本(マイナンバーを年金請求書に記載したときは不要)
  • 請求者の預(貯)金通帳
  • 代理のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの

(注)これより以下は場合によって必要なものです。

  • 請求者の所得課税証明書
  • 請求者の戸籍(除籍)謄本(婚姻期間が確認できるもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 年金加入期間確認通知書(共済年金の資格期間がある方)

請求書の提出先

第1号被保険者期間のみの方は美馬市保険健康課へ
第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間がある方は年金事務所へ

カテゴリー

閲覧履歴

イベント

便利なサービス