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交通事故や傷害事件などの場合(第三者行為)

2021年8月17日公開

国民健康保険に加入している方が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の負担により治療を受けることになります。しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険で診療を受けることができます。その場合、必ず「第三者行為による傷病届」等の申請が必要になります。治療費は国民健康保険が一時的に立替払いをします。国民健康保険では、この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用などを事故の相手方(または加害者)、もしくは自動車保険会社に請求を行います。単独事故でも届出が必要です。

届出が必要な事例(一部)

  • 自動車賠償責任保険(自賠責)の補償対象となる自動車・原動機付自転車等による交通事故
  • 自動車保険(任意保険)の補償対象となる自動車・原動機付自転車等による交通事故
  • 個人賠償責任保険の補償対象となる自転車による交通事故、通行人同士の衝突事故、鉢植等の落下事故、その他日常生活に起因する事故
  • 施設賠償責任保険の補償対象となる店舗内にて床の水濡れに滑って負傷、店舗内にてコーヒーをかけられ火傷、台車に衝突され負傷、外壁のタイル落下により負傷など
  • 請負業者賠償責任保険の対象となる工事現場にて段差につまずき負傷など
  • 生産物賠償責任保険の対象になる化粧品による火傷、食中毒による治療、商品・製品の欠陥による負傷など
  • 船舶保険の補償対象となる船舶事故

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
    →事故証明書が物件(物損)の扱いで届出をされている場合は「人身事故証明書不能理由書」も必要です。
  • 事故発生状況報告書
  • 第三者行為による傷病届
  • 同意書
  • 誓約書
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

注意点

  • 医療機関に受診する際には、第三者行為によって受けた傷病であることをお申し出ください。
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険からの給付は受けられません。
  • 治療継続中に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前にご相談ください。
  • 仕事中や通勤途中の事故の場合は、労災(労働者災害補償保険)が優先となります。管轄の労働基準監督署へご相談ください。(本人が事業主の場合を除く)

各種書類の様式

第三者行為に関する様式一覧(徳島県国民健康保険団体連合会ホームページURL・外部リンク)
交通事故証明書に関しては、自動車安全運転センター徳島事務所(電話:088-699-1100)にてお問い合わせください。

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